○志賀町重度障害者等福祉車両利用助成事業実施要綱

令和5年7月20日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、重度障害者等がリクライニング車いす又はストレッチャー対応タクシー等(以下「重度福祉車両」という。)を利用して、通院や医療機関から帰宅(以下「通院等」という。)する際の当該費用の一部を助成することにより、重度障害者等の移動に係る負担軽減と安全な移動手段を確保することを目的とする。

(利用者及び助成対象者)

第2条 志賀町重度障害者等福祉車両利用助成事業の利用者は、志賀町に住所を有し、在宅での生活をしている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、志賀町タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成20年志賀町告示第11号)第1条に規定する高齢者通院等タクシー利用料金助成等を受けている者は、助成の対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。)第7条第1項の規定により要介護4又は要介護5と認定され、要介護認定調査における障害高齢者日常生活自立度が「C1」又は「C2」の者で、重度福祉車両による通院等の送迎が必要なもの

(2) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けており、下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害のある者で重度福祉車両による通院等の送迎が必要なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた者

2 助成対象者は前項に掲げるもの、又はその親族とする。

(助成)

第3条 町長は、重度障害者等が一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を営む法人が運行するタクシーを利用した場合に、その料金の一部を助成するものとする。

2 助成する額及び回数の上限は、往復4,000円又は片道2,000円、年12回とする。

3 助成の方法は、償還払いによるものとする。

(申請)

第4条 償還払いの申請をしようとする者は、志賀町重度障害者等福祉車両利用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書及び受診したことが分かる書類の写し

(2) 振込先口座の通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、重度福祉車両を利用した日の翌月の10日までに行うこととする。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者の指定する金融機関に口座振込の方法により助成金を交付するものとする。

(助成の取り消し等)

第6条 町長は、申請書を提出したものが偽りその他不正な手段により、助成を受けたと判断した場合は、助成を取り消し、すでに助成を行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日以降の利用分から適用する。

画像

画像

志賀町重度障害者等福祉車両利用助成事業実施要綱

令和5年7月20日 告示第61号

(令和5年7月20日施行)