○神田日勝記念美術館条例
平成5年3月26日
条例第15号
(設置)
第1条 神田日勝の作品その他の資料を収集し、保管し、展示して広く美術を通した町民の交流とふれあいの場をつくり、地域文化及び生涯教育の振興に寄与するため、神田日勝記念美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神田日勝記念美術館 | 鹿追町東町3丁目2番地 |
(事業)
第3条 美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 神田日勝の美術に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 神田日勝の美術に関する作品の調査及び鑑賞指導に関すること。
(3) 神田日勝の美術に関する目録、年報、調査研究の報告等を作成し、頒布すること。
(4) 神田日勝の美術に関する講演会、研究会等の行事を主催し、及びその開催を援助すること。
(5) 絵画教室、美術鑑賞講座の開催等、町民の美術理解と交流に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められること。
(職員)
第4条 美術館に、館長、学芸員その他所要な職員を置く。
(観覧料及び使用料)
第5条 美術館の展示作品を観覧しようとする者は、別表に掲げる観覧料を納付しなければならない。
2 附属設備を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(観覧料及び使用料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料及び使用料を減免することができる。
(運営協議会)
第7条 美術館の円滑な運営を図るため、神田日勝記念美術館運営協議会を置く。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成5年6月17日から施行する。
2 町内の他の美術館との連携を図り、地域文化の振興に寄与するため、当分の間、条例第5条の規定とは別に共通入館券(観覧料大人700円、高校生300円、小中学生200円)を発行する。
3 前項の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(神田日勝記念館事業基金条例の一部改正)
2 神田日勝記念館事業基金条例(平成2年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
3 報酬及び費用弁償支給条例(昭和29年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書又は納期に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書又は納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書又は納期に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書又は納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神田日勝記念美術館条例の規定は、令和2年4月1日以後における共通入館券について適用し、施行日前に発行した共通入館券の施行日後の使用については、従前の例による。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 観覧料
(1) 常設展示の場合
区分 | 観覧料 | |
個人 | 10人以上の団体 | |
大人 | 530円 | 1人につき 470円 |
高校生 | 320円 | 1人につき 260円 |
小学生及び中学生 | 210円 | 1人につき 150円 |
(2) 特別展示の場合 町長が定める額
2 使用料
附属設備の名称 | 単位 | 使用料 |
音声ガイド機器 | 1回につき | 500円 |