○神田日勝記念美術館条例施行規則
平成5年3月26日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、神田日勝記念美術館条例(平成5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 神田日勝記念美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日及び日曜日にあたるときは除く。
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、美術館の運営上必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(臨時休館)
第4条 前条第1項の定めるもののほか、美術館の管理運営上特別の必要があるときは、町長は、臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第5条 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある者に対しては、町長は、入館を断ることができる。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、この規則及び町長の指示に従うほか、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 展示品に手を触れないこと。
(3) 模写、撮影(以下「撮影等」という。)を行わないこと。ただし、第8条の規定による許可を受けた場合を除く。
(4) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 町長は、入館者が前項の規定に違反し、かつ、美術館の管理運営上支障があると認めるときは、当該入館者を退館させることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める町内の小学校、中学校及び高等学校で責任ある教員が引率する児童及び生徒が団体で観覧する場合
(2) 美術に関する調査研究のため観覧する場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
2 観覧料及び使用料の減免を受けようとする者は、観覧料・使用料減免申請書(別記第1号様式)により、その旨を町長に申請しなければならない。
(撮影等の許可)
第8条 美術館において、館内の神田日勝の美術に関する作品その他の資料(以下「作品等」という。)の撮影等をしようとする者は、撮影等許可申請書(別記第3号様式)により、その旨を町長に申請しなければならない。
(作品等の寄贈)
第9条 美術館に作品等を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記第4号様式)を提出し、町長の承認を受けるものとする。
(作品等の寄託)
第10条 美術館に作品等を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記第5号様式)を提出し、町長の承認を受けるものとする。
2 町長は、作品等の寄託を承認したときは、寄託預書(別記第6号様式)を寄託者に交付する。
3 作品等の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
4 町長は、寄託を受けた作品等が災害その他不可抗力によつて損害を受けた場合には、その賠償の責めは負わない。
(破損等の責任)
第11条 美術館の入館者が、故意又は重大な過失によりその施設設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年6月17日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第8―1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。