○鹿追町特定不妊治療費助成金交付要綱
平成17年3月28日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿追町民で体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)の特定不妊治療を受けている夫婦(戸籍法(昭和22年法律第224号)による夫婦に限る。)の経済的負担の軽減を図るため、鹿追町特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「道要綱」という。)で定められた対象者のうち、鹿追町に住所を有し、助成金の交付申請をした日まで1年以上居住している者
(2) 北海道が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において不妊治療をうけている者のうち、特定不妊治療を受けた者
(3) 町税を完納している者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、治療費用から北海道の助成額を差し引いた額に対して1回目は20万円を上限(当該額100円未満の端数があるときは、当該単数を切り捨てた額)とし、2回目以降は10万円を限度とする。
2 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という)を行った場合は、道助成事業の対象となる特定不妊治療に要した費用のうち、当該事業の助成金額を控除した額で、1回の治療につき15万円を限度とする。ただし、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療を行った場合を除く。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、鹿追町特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、北海道が交付を決定した日から起算して3月以内に行なうものとする。
(助成金の交付決定)
第5条 町長は助成金の交付を決定したときは、鹿追町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(資格の喪失)
第6条 助成対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは助成金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 申請日において鹿追町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 道要綱の受給資格を失ったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護に充分留意しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年要綱第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略