○四国中央市役所の位置を定める条例

平成16年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、四国中央市役所の位置を次のとおり定める。

四国中央市三島宮川4丁目6番55号

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第30号で平成30年9月18日から施行)

(四国中央市公告式条例の一部改正)

2 四国中央市公告式条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四国中央市役所の位置を定める条例

平成16年4月1日 条例第1号

(平成30年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第13号
平成30年6月26日 条例第15号