○四国中央市議会の定例会の回数を定める条例

平成16年4月1日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく四国中央市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

四国中央市議会の定例会の回数を定める条例

平成16年4月1日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第5号