○四国中央市広報委員設置条例

平成16年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、市と地域住民が連携を図り、広報広聴活動を円滑に行うとともに、市行政の民主的かつ効率的な運営に資し、市民と行政との協働によるまちづくりのため、四国中央市広報委員(以下「広報委員」という。)及び四国中央市本部広報委員(以下「本部広報委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 広報委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 各種市行政及び市関係団体活動への協力に関すること。

(2) 市行政への民意の反映に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広報広聴に関すること。

2 本部広報委員は、前項の職務について統括し、広報広聴活動を組織的に推進するものとする。

(委嘱)

第3条 広報委員は、自治組織又は同一の区域内のまとまった一団の住居地域等(以下これらを「自治組織等」という。)の推薦により、市長が委嘱する。ただし、自治組織等の推薦により難い場合は、この限りでない。

2 本部広報委員は、地区の広報委員の互選により選出した地区広報委員長が兼務し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 広報委員及び本部広報委員の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前任者は、その任期が満了した場合において、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

四国中央市広報委員設置条例

平成16年4月1日 条例第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第18号