○四国中央市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成16年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(令4条例25・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)
(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの
(平28条例29・一部改正)
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第5条の2 単身赴任手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(市長が定める職員を除く。)
(2) 前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
(特殊勤務手当)
第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(給与の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給料の月額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額して給与を支給する。
3 職員が介護休暇の許可を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。
(平20条例19・一部改正)
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
3 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。
(平22条例8・平22条例37・一部改正)
(休日勤務手当)
第9条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した 全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(令元条例11・一部改正)
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対しその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(令元条例11・一部改正)
(支給額決定の基準)
第14条 職員の給与の額は、四国中央市職員の給与に関する条例(平成16年四国中央市条例第40号)に規定する職員の給与の額を基準として定めるものとする。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第14条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第14条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平20条例19・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第15条 単純な労務に雇用される地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、第2条の規定にかかわらず、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 前項に規定する会計年度任用職員の給与の額は、四国中央市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四国中央市条例第22号)に規定する会計年度任用職員の給与等の額を考慮して定めるものとする。
(令元条例22・全改)
(平20条例19・平26条例26・令4条例25・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純な職務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年川之江市条例第58号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年伊予三島市条例第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年土居町条例第9号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年新宮村条例第126号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条及び第10条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(令和元年9月26日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(四国中央市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第7条の規定による改正後の四国中央市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条において「新条例」という。)第16条第2項に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。
2 新条例第16条第2項の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員について準用する。