○四国中央市立中学校設置条例
平成16年4月1日
条例第57号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条の規定に基づき、四国中央市立中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 四国中央市立中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 中学校の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第31号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28条例31・一部改正)
名称 | 位置 |
四国中央市立川之江北中学校 | 四国中央市川之江町2390番地 |
四国中央市立川之江南中学校 | 四国中央市上分町395番地 |
四国中央市立三島東中学校 | 四国中央市中曽根町199番地 |
四国中央市立三島西中学校 | 四国中央市中之庄町乙38番地1 |
四国中央市立三島南中学校 | 四国中央市寒川町4335番地 |
四国中央市立土居中学校 | 四国中央市土居町土居375番地 |
四国中央市立新宮中学校 | 四国中央市新宮町新宮448番地 |