○四国中央市立幼稚園保育料徴収条例
平成16年4月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、四国中央市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)の保育料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平27条例8・一部改正)
(保育料)
第2条 市立幼稚園に入園している児童の保護者(以下「保護者」という。)は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
(平27条例8・全改)
(減免)
第3条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、保護者の申請により、保育料を減額し、又は免除することができる。
(平27条例8・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27条例8・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(平27条例8・一部改正)
3 第2条の規定にかかわらず、新宮幼稚園及び寺内幼稚園の保育料については、平成16年度は月額3,800円、平成17年度は月額4,400円とする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額
(2) 児童が受けた教育が法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額
(平27条例8・追加)
附則(平成27年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「保育料等」を「保育料」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に四国中央市立幼稚園において受けた教育に係るこの条例による改正前の四国中央市立幼稚園保育料等徴収条例の規定による保育料については、なお従前の例による。