○四国中央市福祉事務所条例
平成16年4月1日
条例第82号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、四国中央市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四国中央市福祉事務所
(2) 位置 四国中央市役所内
(事務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更正の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めるもの
(平26条例27・一部改正)
(課の設置)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な組織の細目及び事務の分掌は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。