○四国中央市災害見舞金支給条例
平成16年4月1日
条例第86号
(目的)
第1条 この条例は、火災、風水害及び震災等(以下「災害」という。)の被害を受けた市民(以下「被災者」という。)に対して、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「風水害及び震災等」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の異常な自然現象をいう。
2 この条例において「住宅」とは、現実にその建物を居住のために使用しているもの(別棟の炊事場、浴場又は便所、納屋、倉庫等を除く。)をいう。
(支給の対象)
第3条 見舞金を支給できる被災者は、次に該当する者で別表左欄に掲げる傷害又は被害を受けたものとする。ただし、四国中央市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年四国中央市条例第87号)第3条の適用を受ける者を除くものとする。
(1) 市内に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市の住民基本台帳に記録されている者が別表左欄に掲げる傷害を受けた場合
(2) 市長が特に必要と認めた者
(平24条例17・一部改正)
(支給基準)
第4条 見舞金は、別表左欄の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額を支給する。
(支給の制限)
第5条 市長は、災害が被災者の故意によると認めるときは、見舞金を支給しないことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月18日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の四国中央市災害見舞金支給条例の規定は、平成16年9月29日以後に生じた災害から適用する。
附 則(平成24年6月21日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
(平16条例196・一部改正)
区分 | 見舞金の額 |
1 死亡 | 50万円 |
2 負傷し、身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級以上の身体障害者をいう。)となった場合 | 25万円 |
3 入院又は治療期間3箇月以上の傷害を受けた場合(第2号の適用を受ける者を除く。) | 5万円 |
4 入院又は治療期間1箇月以上の傷害を受けた場合(第2号の適用を受ける者を除く。) | 2万円 |
5 使用中の住宅の全焼又は全壊 | 20万円 |
6 使用中の住宅の半焼又は半壊 | 10万円 |
7 使用中の住宅の床上浸水(浸水が住宅の床上に達した程度のもので、浸水が畳面の下の荒床板面を超えたもの又は土砂、竹林等のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものをいう。) | 1万円 |