○四国中央市保育所条例

平成16年4月1日

条例第89号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、保育所を設置する。

(平27条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金生保育園

四国中央市金生町下分1653番地1

上分保育園

四国中央市上分町545番地1

松柏保育園

四国中央市下柏町389番地

中曽根保育園

四国中央市中曽根町1489番地

寒川保育園

四国中央市寒川町1388番地3

豊岡保育園

四国中央市豊岡町大町1892番地1

土居保育園

四国中央市土居町土居1570番地

北保育園

四国中央市土居町蕪崎712番地

北野保育園

四国中央市土居町北野1522番地

小林保育園

四国中央市土居町小林834番地

(平21条例30・平22条例28・平30条例22・令元条例18・令3条例24・一部改正)

(入所資格)

第3条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(平27条例10・全改、令5条例9・一部改正)

(入所の承認)

第4条 児童の保育所における保育を希望する保護者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承認しない。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱のため保育に堪えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(平27条例10・一部改正)

(保育料)

第5条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者(以下「保護者」という。)は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(第3条第3号に掲げる児童に係る前項の保育料の額にあっては、子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(平27条例10・全改)

(保育料の減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、保護者の申請により、保育料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例10・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例10・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川之江市保育所条例(昭和57年川之江市条例第24号)、伊予三島市保育所条例(昭和62年伊予三島市条例第1号)又は土居町保育所設置条例(昭和39年土居町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(保育料の額に関する経過措置)

3 第3条第3号に掲げる児童に係る第5条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平27条例10・追加)

(平成21年9月24日条例第30号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に保育所において受けた保育に係るこの条例による改正前の四国中央市保育所条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の第3条に定める資格を有するものは、この条例による改正後の第4条の承認を得たものとみなす。

(平成30年9月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四国中央市保育所条例

平成16年4月1日 条例第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第89号
平成21年9月24日 条例第30号
平成22年9月24日 条例第28号
平成27年3月26日 条例第10号
平成30年9月25日 条例第22号
令和元年9月26日 条例第18号
令和3年12月27日 条例第24号
令和5年3月27日 条例第9号