○四国中央市災害遺児福祉手当支給条例
平成16年4月1日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、災害により遺児となった児童を扶養している者(以下「保護者」という。)に災害遺児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、児童の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害遺児」とは、災害によって世帯主を失い、遺児となった者で、義務教育修了までのものをいう。
2 この条例において「保護者」とは、現に災害遺児を扶養し、生計を一にしている者をいう。
(受給対象)
第3条 手当の受給対象者は、市に住所を有する保護者であって、当該保護者及びその者と生計を一にする世帯員が前年における所得税の納付義務のない者とする。
(受給資格)
第4条 手当を受けようとする保護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(1) 保護者でなくなったとき。
(2) 保護者が本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 災害遺児の父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)をしたとき。
2 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給者は、速やかに市長に届出をしなければならない。
(手当の額及び支給期間)
第6条 手当の額は、災害遺児2人まではそれぞれ月額2,000円とし、2人を超える者1人につき月額1,000円を加えた額を支給する。
2 手当は、認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。
(手当の額の改定)
第7条 受給者がその扶養する災害遺児の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 災害遺児の扶養を怠っていると認められるとき。
(手当の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により手当を受けたときは、当該手当を返還させることができる。
(未支払の手当)
第10条 市長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で未支払の手当があるときは、その者と生計を一にしている世帯主に当該未支払いの手当を支払うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。