○四国中央市老人福祉センター条例
平成16年4月1日
条例第98号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、四国中央市老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 四国中央市老人福祉センター
(2) 位置 四国中央市上柏町155番地
(使用の範囲)
第3条 老人センターを使用できる者は、市内に在住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第4条 老人センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 老人センターの使用料は、原則として無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用に係る実費を徴収することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。
(2) 使用者が法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により老人センターの建物若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(物品販売等の許可)
第8条 老人センター内において、物品販売その他商行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(職員)
第9条 老人センターに、館長その他の職員を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。