○四国中央市老人福祉センター条例

平成16年4月1日

条例第98号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、四国中央市老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四国中央市老人福祉センター

(2) 位置 四国中央市上柏町155番地

(使用の範囲)

第3条 老人センターを使用できる者は、市内に在住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第4条 老人センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 老人センターの使用料は、原則として無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用に係る実費を徴収することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により老人センターの建物若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(物品販売等の許可)

第8条 老人センター内において、物品販売その他商行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(職員)

第9条 老人センターに、館長その他の職員を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊予三島市老人福祉センター設置条例(昭和50年伊予三島市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

四国中央市老人福祉センター条例

平成16年4月1日 条例第98号

(平成16年4月1日施行)