○四国中央市墓地条例

平成16年4月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 市は、墓地を設置する。

2 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮ノ谷墓地 甲

四国中央市川之江町字宮ノ谷3361番地外

宮ノ谷墓地 乙

四国中央市川之江町字宮ノ谷3360番地外

新浜墓地

四国中央市妻鳥町字濱田15番地4外

五社山墓地

四国中央市妻鳥町字五社山乙136番地46外

赤橋墓地

四国中央市妻鳥町字井添池口1933番地1外

岡屋敷墓地

四国中央市妻鳥町字岡屋敷2799番地1

桃山墓園

四国中央市中曽根町字中山乙50番地1外

桃山新墓園

四国中央市中曽根町字中田井1番地1外

横地山墓園

四国中央市中曽根町字横地山乙56番地2外

宮ノ上新墓園

四国中央市中之庄町字宮ノ上794番地外

宮ノ上墓園

四国中央市中之庄町字宮ノ上734番地2外

寺野墓園

四国中央市富郷町津根山字寺野352番地8外

(平21条例31・平25条例37・一部改正)

(使用の目的)

第3条 墓地は、遺骨の埋蔵の目的以外に使用することはできない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、その使用に必要な条件を付すことができる。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

3 使用許可は、使用者1人につき1区画とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平21条例31・一部改正)

(使用者の資格及び代理人の選定等)

第5条 墓地を使用できる者は、市内に本籍又は住所を有する者でなければならない。

2 使用者又は墓地を使用しようとする者で、市外に住所を有する者又は使用許可後市外に住所を移転しようとする者は、市内居住者を代理人に選定し、市長に届け出て承認を受けなければならない。

3 前項の代理人は、使用者に代わってこの条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。

4 使用者及び第2項の代理人は、その住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平21条例31・一部改正)

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を他人に譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 虚偽の申請によって許可を受けたことが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平21条例31・一部改正)

(使用墓地の返還)

第7条 使用者は、墓地を使用しなくなったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその墓地を原状に回復し、返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、原状に回復し、その費用を使用者から徴収する。

(平21条例31・一部改正)

(使用権の承継)

第8条 墓地の使用権は、祭祀を承継する者のほかは、承継することができない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

2 墓地の使用を承継しようとする場合及び前項ただし書に規定する場合は、市長の許可を受けなければならない。

(平21条例31・一部改正)

(使用権の消滅)

第9条 墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当する場合は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人、親族等で祭祀を承継する者がいないとき。

(2) 使用者又は代理人が住所不明となり、市長が無縁墓地と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

(平21条例31・一部改正)

(使用料)

第10条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、同表に規定する使用料以外の使用料は、市長が別に定める。

2 前項本文の使用料は、許可の際に納入しなければならない。

(平21条例31・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の事由により必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平21条例31・一部改正)

(使用者の明示)

第13条 使用者は、墓碑の建立又は使用地の明示等使用者の氏名を当該墓地に明示しなければならない。

(平21条例31・一部改正)

(使用者の管理義務)

第14条 使用者は、当該使用墓地を常に清浄に維持管理しなければならない。

2 使用者は、墓碑その他の工作物に危険又は異常を生じたときは、直ちに適切な処理をしなければならない。

(使用者の禁止行為)

第15条 使用者は、墓地内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、墓地の管理上市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 工作物を設けること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が禁止する行為

(許可証の書換え又は再交付手数料)

第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(1) 墓地の使用を承継しようとするとき。

(2) 許可証を紛失又は損傷したとき。

(3) 使用者の本籍若しくは住所に異動を生じ、又は氏名を変更したとき。

2 市長は、前項の規定により許可証の書換え又は再交付を受けようとする者から、次の手数料を徴収する。

(1) 書換え 1件につき 300円

(2) 再交付 1件につき 300円

(平18条例20・平21条例31・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川之江市墓地条例(昭和56年川之江市条例第9号)及び伊予三島市墓園使用条例(昭和45年伊予三島市条例第32号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(特例措置)

3 この条例の施行の際、現に墓地を使用し、市外に住所を有し、かつ、第5条第2項の規定による市内居住者を代理人に選定していない者は、施行日から6月以内に届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(平成18年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の四国中央市墓地条例の規定によりなされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平21条例31・平25条例37・一部改正)

川之江地域墓地永代使用料

墓地名

使用料

宮ノ谷墓地 甲

1区画当たり290,000円

宮ノ谷墓地 乙

1区画当たり300,000円

新浜墓地

1区画当たり84,000円

五社山墓地

1区画当たり360,000円

赤橋墓地

1m2当たり60,000円

岡屋敷墓地

1m2当たり80,000円

三島地域墓地永代使用料

墓地名

えい地区分

1m2当たり使用料

桃山墓園

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

11,000円

13,000円

14,500円

15,000円

リ及びヌ

16,500円

桃山新墓園

イ、ロ、ハ及びニ

64,700円

横地山墓園

イ及びロ

77,000円

72,000円

宮ノ上新墓園

 

112,500円

宮ノ上墓園

 

112,500円

寺野墓園

3,700円

四国中央市墓地条例

平成16年4月1日 条例第119号

(平成25年12月24日施行)