○四国中央市国民健康保険新宮診療所条例

平成16年4月1日

条例第125号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、四国中央市国民健康保険新宮診療所(以下「新宮診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 新宮診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四国中央市国民健康保険新宮診療所

(2) 位置 四国中央市新宮町新宮50番地

(出張診療所)

第3条 新宮診療所に地域医療の充実及び福祉向上を図るため出張診療所を置くことができる。

(平18条例50・一部改正)

(業務)

第4条 新宮診療所は、次の業務を行うものとする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき模範的診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平18条例50・一部改正)

(診療)

第5条 新宮診療所は、四国中央市国民健康保険及び介護保険の被保険者に対し次に掲げる診療等(以下「診療等」という。)を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス

(平18条例50・平21条例15・一部改正)

(使用料等)

第6条 診療等を受けた者は、次に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる額以外の使用料は、別に定める。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法律により療養給付を受けた者については、厚生労働大臣が定めた算定方法又は基準により算定した額

(2) 介護保険法により介護給付を受けた者については、厚生労働大臣が定めた基準又は一単位の単価により算定した額

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法律により療養給付を受けた者については、厚生労働大臣が定めた基準により算定した額

(4) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)により療養給付を受けた者については、第1号に規定する算定方法又は基準に1点の単価20円として算定した額

2 当該職員が出張して診療等を受けた者は、前項に規定する使用料のほか、別に定める経費を納付しなければならない。

3 診断書及び証明書の交付を受けた者は、別表に規定する手数料を納付しなければならない。

4 衛生材料等の支給を受けた者は、実費相当額を納付しなければならない。

(平18条例50・全改、平20条例27・平21条例15・一部改正)

(休診日及び診療時間)

第7条 新宮診療所の休診日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで

(平17条例32・全改)

(職員)

第8条 診療所に、診療所長その他必要な職員を置く。

(平18条例50・一部改正)

(診療所長)

第9条 診療所長は、医師をもって充てる。

(平18条例50・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、当該使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例50・追加)

(損害賠償の義務)

第11条 患者、その付添人又は来訪者が診療所の建物、設備その他の施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(平18条例50・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例50・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新宮村国民健康保険診療所設置並びに管理条例(昭和29年新宮村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月28日条例第32号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四国中央市国民健康保険新宮診療所料金条例の廃止)

2 四国中央市国民健康保険新宮診療所料金条例(平成16年四国中央市条例第126号)は、廃止する。

(平成20年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平18条例50・追加)

名称

区分

単位

金額

備考

診断書

普通診断書

1通

1,000円

 

健康診断書

1通

2,000円

各種検査料は実費

死亡診断書

1通

2,000円

2通目から500円

恩給診断書

1通

3,000円

 

各種年金診断書

生命保険診断書

死体検案書

病死

1通

5,000円

2通目から1,000円

変死

1通

10,000円

2通目から1,000円

証明書

普通証明書

1通

1,000円

 

診療費納付証明書

1通

1,000円

 

自動車損害賠償保障法に基づく明細書

1通

3,000円

 

四国中央市国民健康保険新宮診療所条例

平成16年4月1日 条例第125号

(平成21年4月1日施行)