○四国中央市介護保険条例
平成16年4月1日
条例第127号
目次
第1章 四国中央市が行う介護保険(第1条)
第2章 要介護認定(第2条―第3条)
第3章 介護保険運営協議会(第4条・第5条)
第4章 保険料(第6条―第16条)
第5章 規則等への委任(第17条)
第6章 罰則(第18条―第22条)
附則
第1章 四国中央市が行う介護保険
(四国中央市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 要介護認定
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 四国中央市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員は、市長が委嘱し、定数は、66人以内とする。
(介護認定審査会の委員の任期)
第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する条例で定める期間は、3年とする。
(平28条例8・追加)
(個人情報の提供請求)
第3条 被保険者並びに被保険者の同意がある家族及び介護サービス事業者(被保険者の保険給付サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切な利用のため必要とする事業者に限る。)は、要介護認定等に係る資料(以下「認定資料」という。)の提供を請求することができる。この場合において、認定資料の請求に係る手続は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び四国中央市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年四国中央市条例第1号)の例による。
(令5条例1・全改)
第3章 介護保険運営協議会
(目的及び設置)
第4条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施を円滑かつ適切に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、四国中央市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 被保険者(介護保険サービス利用者を含む。)を代表する委員 6人
(2) 介護サービス事業者を代表する委員 5人
(3) 保健医療機関を代表する委員 5人
(4) 学識経験を有する委員 4人
(平18条例28・一部改正)
第4章 保険料
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 42,600円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 63,900円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 63,900円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 76,700円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 85,200円
(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 102,200円
(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 110,800円
(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 127,800円
(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 144,800円
(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 149,100円
2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市町村の定める額は、120万円とする。
3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市町村の定める額は、210万円とする。
4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市町村の定める額は、320万円とする。
5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市町村の定める額は、430万円とする。
(平21条例16・全改、平24条例9・平27条例12・平27条例25・平28条例8・平30条例6・令元条例7・令2条例24・令3条例3・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第7条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第8条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例28・平27条例12・一部改正)
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
(保険料の還付充当)
第10条 第1号被保険者に係る保険料の過納又は誤納に係る徴収金がある場合においては、これを当該第1号被保険者に還付する。ただし、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは、過納又は誤納の徴収金をこれに充当する。
(納期前の納付)
第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、第7条の規定にかかわらず、保険料の納付告知額のうち到来しない納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納期前に納付することができる。
(保険料の督促手数料)
第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第13条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満である場合においては、その端数金額又はその全部を切り捨てるものとする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第14条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平28条例8・一部改正)
(保険料の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 第1号被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に1月を超えて拘禁されたこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があること。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平17条例38・平25条例31・平28条例8・一部改正)
(保険料に関する申告)
第16条 第1号被保険者は、毎年度5月31日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人、世帯主並びにその世帯に属する者の所得状況、住民税の課税状況その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人、世帯主並びにその世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人、世帯主並びにその世帯に属する者が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(平21条例16・一部改正)
第5章 規則等への委任
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第18条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
第19条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者を10万円以下の過料に処する。
(平18条例28・一部改正)
第20条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。
(平30条例6・一部改正)
第21条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第22条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川之江市介護保険条例(平成12年川之江市条例第14号)、伊予三島市介護保険条例(平成12年伊予三島市条例第1号)、土居町介護保険条例(平成12年土居町条例第9号)又は新宮村介護保険条例(平成12年新宮村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例31・令2条例31・一部改正)
(新予防給付を適用しない期間の末日)
6 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。
(平18条例28・追加)
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
(平27条例12・追加)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
8 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2条例24・追加、令3条例14・令4条例20・令5条例21・一部改正)
(令2条例24・追加)
附則(平成17年9月28日条例第38号)
この条例は、公布の日(同日において刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)が施行されていない場合にあっては、同法施行の日)から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の第6条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合で第6条第1号に該当するもの 34,600円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第2号に該当するもの 34,600円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第3号に該当するもの 43,500円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第1号に該当する者 39,300円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第2号に該当する者 39,300円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第3号に該当する者 47,700円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第4号に該当する者 56,600円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合で第6条第1号に該当するもの 43,500円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第2号に該当するもの 43,500円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第3号に該当するもの 47,700円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第1項に該当するもの 52,400円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第2号に該当するもの 52,400円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第3号に該当するもの 56,600円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第4号に該当するもの 60,800円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第1号に該当するもの 43,500円
(2) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第2号に該当するもの 43,500円
(3) 第6条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第3号に該当するもの 47,700円
(4) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第1号に該当するもの 52,400円
(5) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第2号に該当するもの 52,400円
(6) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第3号に該当するもの 56,600円
(7) 第6条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合で第6条第4号に該当するもの 60,800円
(平20条例26・一部改正)
附則(平成20年3月31日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の第6条の規定にかかわらず、50,000円とする。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26度までの保険料率は、第6条の規定にかかわらず、58,100円とする。
附則(平成25年9月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中四国中央市国民健康保険条例第24条第1項ただし書の改正規定及び附則第4条の改正規定(「第24条」を「第24条第1項」に、「この規定」を「同項の規定」に改める部分に限る。)、第2条中四国中央市介護保険条例第15条第1項に1号を加える改正規定及び附則第5項の改正規定(「第11条第1項」を「第13条第1項」に改める部分に限る。)並びに第4条及び第5条の規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条まで、第6条及び第7条の規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月6日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項第1号及び第15条第2項第1号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項及び第9項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(四国中央市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の四国中央市介護保険条例附則第5項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の四国中央市国民健康保険条例附則第8条第1項並びに第2条の規定による改正後の四国中央市介護保険条例(以下「新条例」という。)附則第8項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(四国中央市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る新条例附則第8項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の四国中央市国民健康保険条例附則第8条第1項及び第2条の規定による改正後の四国中央市介護保険条例附則第8項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(四国中央市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正後の四国中央市介護保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後において請求する個人情報の提供について適用し、同日前に請求した個人情報の開示については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の四国中央市国民健康保険条例附則第8条第1項及び第2条の規定による改正後の四国中央市介護保険条例附則第8項の規定は、令和5年4月1日から適用する。