○四国中央市勤労者教育資金融資条例
平成16年4月1日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、勤労者(主たる所得が給与所得である者をいう。以下同じ。)又は勤労者の家族の教育に必要な資金を融資することにより、その教育の機会均等を図り、もって勤労者の福祉の増進と教育の発展に寄与することを目的とする。
(融資預託金)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、毎年度予算に定める範囲内の金額を融資預託金として四国労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。
(平23条例21・一部改正)
(預託期間)
第3条 預託期間は、毎会計年度とする。
(融資枠)
第4条 労働金庫は、常に第2条の融資預託金の2倍の融資枠を設定するものとする。
(融資対象者)
第5条 融資の対象は、市内に住所を有し、又は有しようとする勤労者であって次に定めるすべての要件を備えるものとする。
(1) 満20歳以上満60歳未満で、原則として同一事業所に1年以上勤務し、返済能力があると認められるもの
(2) 市税を完納し、前年の所得が800万円未満の者で、返済能力があると認められるもの
(3) 未組織労働者の場合は、宇摩地区勤労者共済会の会員である者
(平23条例21・一部改正)
(融資限度額)
第6条 融資限度額は、1世帯200万円以内とする。ただし、高校生は50万円以内とし、中学生以下は除く。
(融資の期間)
第7条 融資の期間は、貸付月の翌月から48月以内とする。ただし、融資額100万円以上の場合は、据置期間を含めて108月以内とすることができる。
(平23条例21・一部改正)
(返済方法)
第8条 融資の返済は、元利均等月賦償還及び半年賦併用償還とし、残額は期日返済とする。
(貸付利率)
第9条 貸付利率は、年7.5パーセント以内とする。
(融資申込みの手続)
第10条 融資を受けようとする者は、所定の申込書を労働金庫に提出しなければならない。
(連帯保証人の資格)
第11条 融資には、市内に居住し市税の完納者で返済能力がある保証人1人以上を必要とする。ただし、社団法人日本労働者信用基金協会の無保証人制度を利用する場合は、この限りでない。
(平23条例21・一部改正)
(融資の審査)
第12条 労働金庫は、第10条の申込書を受理したときは、速やかに調査のうえ、意見を付けて市の審査に付する。
(平23条例21・一部改正)
(融資の決定)
第13条 労働金庫は、前条の審査の結果に基づき、速やかに融資の可否を決定しなければならない。
(平23条例21・一部改正)
(貸付金の返還等の条件)
第14条 貸付金の返済、貸付利子その他貸付に関する事項は、市長と労働金庫が協議のうえ決定する。
(平23条例21・一部改正)
(融資業務の執行)
第15条 この条例による資金の貸付及び回収する業務は、労働金庫が行うものとする。
(労働金庫の既融資資金の肩代わり禁止)
第16条 労働金庫は、この条例による融資金により労働金庫固有の既融資金と肩代わりさせ、又は融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。
(繰上償還)
第17条 市長は、この条例による融資を受けた者が、その資金を本来の目的以外に使用したと認めたときは、労働金庫と協議して、直ちに融資資金の繰上償還を求めるものとする。
(融資状況の報告)
第18条 労働金庫は、この資金による融資状況について別に定める勤労者教育資金融資状況報告書を毎月市長に提出するものとする。
(平23条例21・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長と労働金庫が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。