○四国中央市林道整備事業分担金徴収条例

平成16年4月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う林道整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、毎年度当該事業に要する費用のうち、市が国又は県から交付を受ける補助金又は負担金を除いた額のうち、市が負担すべき額の範囲内で市長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該事業によって特に収益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(受益者に分賦する方法)

第4条 分担金を受益者に分賦するには、当該事業について、その利用度を勘案して市長が定める。

(受益代表者)

第5条 受益関係者は、受益者互選のうえ、受益代表者を選出して、市長に報告するものとする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収は、受益代表者が受益者の分担金を取りまとめ、一括支払いの方法によるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、分割払の方法によることができる。

(分担金の納期)

第7条 分担金は、市長の発行する納入通知書により指定された納付期日までに納付しなければならない。

(分担金徴収の延期)

第8条 市長は、前条の納付に関し、特別の事情があるときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊予三島市林道整備事業分担金徴収条例(平成3年伊予三島市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

四国中央市林道整備事業分担金徴収条例

平成16年4月1日 条例第149号

(平成16年4月1日施行)