○四国中央市農家高齢者創作館条例

平成16年4月1日

条例第151号

(設置)

第1条 地域の特色を生かした高齢者の創作活動及び相互交流を図ることにより、生きがいのある豊かで快適な生活を享受し、地域社会の一員としての役割を果たすために必要な施設として、四国中央市農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創作館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四国中央市豊岡創作館

(2) 位置 四国中央市豊岡町豊田92番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、創作館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

四国中央市農家高齢者創作館条例

平成16年4月1日 条例第151号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農業・水産
沿革情報
平成16年4月1日 条例第151号