○四国中央市やまじ風公園条例
平成16年4月1日
条例第164号
(設置)
第1条 市民の健康及び福祉の増進並びに地域振興に資するため、四国中央市やまじ風公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四国中央市やまじ風公園 | 四国中央市土居町畑野地内 |
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ申請して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する行為をすること。
2 市長は、許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受ける際に、四国中央市都市公園条例(平成16年四国中央市条例第163号)第12条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用できない場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙等これらに類する行為をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 公園を目的外に利用すること。
(利用又は使用の禁止等)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用若しくは使用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)に係る使用料その他必要な事項は、四国中央市体育施設条例(平成16年四国中央市条例第80号)の定めるところによる。
(許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上必要があると認めたとき。
2 前項に規定する処分によって使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、許可以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第9条の処分を受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、公園施設及び附属施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。