○四国中央市コミュニティ住宅条例

平成16年4月1日

条例第168号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 コミュニティ住宅の管理

第1節 コミュニティ住宅の設置(第2条)

第2節 入居者の資格及び入居手続等(第3条―第10条)

第3節 家賃及び敷金(第11条―第16条)

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等(第17条―第24条)

第5節 住宅の明渡し(第25条―第31条)

第3章 駐車場の管理(第32条―第41条)

第4章 補則(第42条―第46条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、四国中央市コミュニティ住宅(以下「コミュニティ住宅」という。)を設置する。

第2章 コミュニティ住宅の管理

第1節 コミュニティ住宅の設置

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江之元第1コミュニティ住宅

四国中央市寒川町1065番地1

江之元第2コミュニティ住宅

四国中央市寒川町1037番地5

(平23条例9・一部改正)

第2節 入居者の資格及び入居手続等

(入居者の資格)

第3条 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次の第1号又は第2号のいずれかに該当し、かつ、第3号に該当する者とする。

(1) 密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失う等の理由によりコミュニティ住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者

(2) 前号の事業に伴い仮住宅を必要とする者

(3) 地方税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、四国中央市営住宅条例(平成16年条例第158号。以下「住宅条例」という。)第5条に規定する条件を具備する者は、前項の規定によりコミュニティ住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限り、入居することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、不法行為等を行うおそれのある者その他コミュニティ住宅の管理に支障があると認められる者は、入居することができない。

(平19条例44・一部改正)

(入居者の公募)

第4条 市長は、前条第2項に規定する者をコミュニティ住宅に入居させるときは、公募しなければならない。ただし、住宅条例第4条に規定する者は、公募を行わずに入居させることができる。

(入居の申込み)

第5条 入居資格のある者でコミュニティ住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第6条 市長は、前条の申込みをした者の数が入居させるべきコミュニティ住宅の戸数を超える場合は、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。この場合において、住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽選により入居者を決定する。

2 第3条第2項の資格により入居の申込みをした者は、住宅条例第8条(第4項を除く。)の規定に準じて入居者を決定する。

3 市長は、入居の申込みをした者を前2項の規定によりコミュニティ住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居補欠者)

第7条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数を入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者がコミュニティ住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 コミュニティ住宅の入居決定者は、決定のあった日から起算して10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人1人が連署する請書を提出すること。

(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。

2 コミュニティ住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、コミュニティ住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、コミュニティ住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、コミュニティ住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかにコミュニティ住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 コミュニティ住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から起算して15日以内に入居しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(令3条例15・一部改正)

(同居の承認)

第9条 コミュニティ住宅の入居者は、当該コミュニティ住宅の入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第10条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平19条例44・一部改正)

(入居の承継)

第10条 コミュニティ住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該コミュニティ住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 前項の規定は、第3条第2項の規定に該当する入居者に限り適用する。

(平19条例44・一部改正)

第3節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第11条 コミュニティ住宅の毎月の家賃は、別表第1に定めるとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動等により家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) コミュニティ住宅に改良を施したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第13条 市長は、入居者から第8条第5項の入居可能日から当該入居者がコミュニティ住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日。12月については、同月25日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月1日から同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たにコミュニティ住宅に入居した場合、又はコミュニティ住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算とする。

4 市長は、入居者が第29条に規定する手続を経ないでコミュニティ住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を決定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促事務手数料)

第14条 市長は、家賃を前条第2項に規定する期限までに納付しない場合において督促状を発したときは、実費に相当する額として当該督促状1通について100円の督促事務手数料を徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平31条例4・全改)

(敷金)

第15条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第12条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しない場合は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者がコミュニティ住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(令2条例15・一部改正)

(敷金の運用等)

第16条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる当入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4節 入居者の費用負担及び保管義務等

(修繕費用の負担)

第17条 コミュニティ住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によってコミュニティ住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令2条例15・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持並びに運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外のコミュニティ住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(令2条例15・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、コミュニティ住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、コミュニティ住宅若しくは共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が、コミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第22条 入居者は、コミュニティ住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、コミュニティ住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該コミュニティ住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、コミュニティ住宅を模様替えし、又は増築してはならない。

第5節 住宅の明渡し

(建替事業による明け渡し請求等)

第25条 市長は、コミュニティ住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとするコミュニティ住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかにコミュニティ住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備されるコミュニティ住宅への入居)

第26条 コミュニティ住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備されるコミュニティ住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第27条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備されたコミュニティ住宅に入居させる場合において、新たに入居するコミュニティ住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の安定を図るため必要があると認めるときは、第11条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止によるコミュニティ住宅への入居の際の家賃の特例)

第28条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い、当該公営住宅の入居者をコミュニティ住宅に入居させる場合において、新たに入居するコミュニティ住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えるときは、第13条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(コミュニティ住宅の検査)

第29条 入居者は、コミュニティ住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、コミュニティ住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第30条 市長は、入居者が次のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し当該コミュニティ住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該コミュニティ住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらずに15日以上コミュニティ住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居する者(第3条第2項の規定に該当する者に限る。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第9条第10条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(7) コミュニティ住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定によりコミュニティ住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該コミュニティ住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、入居者が明渡しの期限の日までに当該コミュニティ住宅を明け渡さないときは、明渡しの期限の日の翌日から明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(平19条例44・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第31条 市長は、コミュニティ住宅が前条第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

2 市長は、コミュニティ住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該コミュニティ住宅の家賃人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平19条例44・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(管理)

第32条 コミュニティ住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第33条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第34条 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) コミュニティ住宅の入居者及び同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第30条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

2 密集住宅市街地整備促進事業の地区内に居住する者で、次に掲げる条件を具備する者は、前項に規定する者が使用せず、又は使用しなくなったときは、市長の許可を得て使用することができる。

(1) 自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(2) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(3) 地方税を滞納していないこと。

(4) 暴力団員でないこと。

(平19条例44・一部改正)

(使用の申込み)

第35条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場の使用を希望するものは、市長の定めるところにより駐車場使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第36条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第37条 第35条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から起算して10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第38条 駐車場の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場の改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第40条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第30条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条中「コミュニティ住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平19条例44・一部改正)

(準用)

第41条 駐車場の使用については、第32条から前条までに定めるもののほか、第13条第14条第21条第22条第23条本文第24条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「コミュニティ住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平19条例44・一部改正)

第4章 補則

(コミュニティ住宅監理員及びコミュニティ住宅管理人)

第42条 コミュニティ住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 コミュニティ住宅監理員は、コミュニティ住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、コミュニティ住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、コミュニティ住宅監理員の職務を補助させるため、コミュニティ住宅管理人を置くことができる。

4 コミュニティ住宅管理人は、コミュニティ住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、コミュニティ住宅監理員及びコミュニティ住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第43条 市長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認めるときは、コミュニティ住宅監理員又は市長の指定した者にコミュニティ住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているコミュニティ住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該コミュニティ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居者決定等に関する意見聴取)

第44条 市長は、第6条第2項及び第36条の決定(第34条第2項に限る。)をしようとするとき、又は第3条第2項の規定により現にコミュニティ住宅に入居している者(同居する者を含む。)若しくは第34条第2項の規定により駐車場を使用している者について、市長が特に必要があると認めるときは、第3条第2項第9条第2項第10条第2項第30条第1項第5号第34条第2項第4号及び第40条第1項第5号(第34条第2項第4号に限る。)に該当する事由の有無について、四国中央警察署長の意見を聴くことができる。

(平19条例44・追加)

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例44・旧第44条繰下)

(過料)

第46条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平19条例44・旧第45条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊予三島市コミュニティ住宅条例(平成14年伊予三島市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(第3条の規定による四国中央市コミュニティ住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の四国中央市コミュニティ住宅条例(以下この条において「新条例」という。)第30条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新条例第6条第2項の決定を受けた者及び新条例第10条第1項の承認を受けた者(新条例第3条第2項に該当する場合に限る。)に適用する。

2 施行日前に改正前の四国中央市コミュニティ住宅条例(以下この条において「旧条例」という。)第6条第2項の決定を受けた者又は旧条例第10条の承認を受けた者(旧条例第3条第2項に該当する場合に限る。)が、新条例第30条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧条例第6条第2項の決定を受けた者又は旧条例第10条の承認を受けた者(旧条例第3条第2項に該当する場合に限る。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第30条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第34条第2項の許可を得た者が新条例第34条第2項第4号の規定に該当しないことが判明したときは、市長は、当該許可を得た者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がない場合は、この限りでない。

5 市長は、前3項の勧告に従わないときは、当該決定を受けた者、承認を受けた者又は許可を得た者に対して明渡しを請求することができる。

6 附則第4条第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第6条2項の決定を受けた者、旧条例第10条の承認を受けた者(旧条例第3条第2項に該当する場合に限る。)又は旧条例第34条第2項の許可を得た者が、新条例第30条第1項第5号又は新条例第40条第1項第5号(新条例第34条第2項第4号に該当しない場合に限る。)の規定に該当し、他の入居者又は駐車場の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、市長は、当該決定を受けた者、承認を受けた者又は許可を得た者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第30条第2項及び第3項又は新条例第40条第2項の規定を準用する。

(平成23年3月24日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中四国中央市国民健康保険条例第24条第1項ただし書の改正規定及び附則第4条の改正規定(「第24条」を「第24条第1項」に、「この規定」を「同項の規定」に改める部分に限る。)、第2条中四国中央市介護保険条例第15条第1項に1号を加える改正規定及び附則第5項の改正規定(「第11条第1項」を「第13条第1項」に改める部分に限る。)並びに第4条及び第5条の規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第4条及び第5条の規定による改正後の四国中央市営住宅条例第17条及び四国中央市コミュニティ住宅条例第14条の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後における家賃に係る督促及び延滞金の徴収について適用し、同日前の家賃に係る督促及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第35号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日の前日までにこの条例による改正前の第14条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の第14条の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(四国中央市コミュニティ住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の四国中央市コミュニティ住宅条例第8条第1項第1号の規定は、施行日以後において入居する者及び連帯保証人の資格を欠くに至ったときの申請に係る承認を受ける者について適用する。

(令和3年12月27日条例第26号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平23条例9・平27条例35・平31条例4・令3条例26・一部改正)

1 江之元第1コミュニティ住宅月額家賃

住宅区分

月額家賃

A型(2DK)

22,000円

B型(3DK)

34,000円

2 江之元第2コミュニティ住宅月額家賃

住宅区分

月額家賃

A棟(2DK)

29,000円

B棟(2DK)

C棟(2DK)

D棟(2DK)

E棟(2DK)

別表第2(第38条関係)

(平23条例9・一部改正)

江之元第1コミュニティ住宅駐車場月額使用料

使用区分

月額使用料

入居者

3,000円

入居者以外の者

4,000円

四国中央市コミュニティ住宅条例

平成16年4月1日 条例第168号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成16年4月1日 条例第168号
平成19年12月25日 条例第44号
平成23年3月24日 条例第9号
平成25年9月20日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第35号
平成31年3月28日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第15号
令和3年6月28日 条例第15号
令和3年12月27日 条例第26号