○四国中央市公職選挙法等執行規程

平成16年4月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票(第3条―第5条)

第2節 選挙長(第6条・第7条)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第8条・第9条)

第2款 自動車、船舶及び拡声機の表示等(第10条―第14条)

第3款 文書図画の撤去(第15条)

第4款 新聞広告(第16条)

第5款 個人演説会等(第17条―第25条)

第6款 候補者の氏名等の掲示(第26条)

第7款 街頭演説(第27条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出(第28条―第30条)

第5節 政治活動用事務所における立札、看板等の表示(第31条―第36条)

第3章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づき、四国中央市選挙管理委員会が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは四国中央市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票

(投票区)

第3条 法第17条((投票区))第2項の規定に基づき、投票区を別表のとおり設ける。

(平28選管告示1・一部改正)

(投票用紙の様式)

第4条 四国中央市議会議員及び四国中央市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により調製するものとする。

(郵便等をもって投票用紙等を発送する日)

第5条 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項、令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第3項及び令第65条の14((選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における在外投票の方法))第2項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第2節 選挙長

(選挙長の印)

第6条 選挙長の印のひな形、書体及び寸法は、様式第2号によるものとする。

(選挙長の告示方法)

第7条 選挙長のする告示方法は、四国中央市公告式条例(平成16年四国中央市条例第4号)の例による。

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第8条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項及び令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所設置及び異動の届出は、様式第3号によるものとする。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置及び異動した場合における前項の届出書には、様式第4号による候補者の承諾書を添えなければならない。

3 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、様式第5号に よる推薦届出代表者である旨の証明書を添えなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第9条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定に基づき選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第6号によるものとする。

第2款 自動車、船舶及び拡声機の表示等

(表示板の様式)

第10条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定による選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第7号による表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第11条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

(表示板の掲示箇所)

第12条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第13条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとするときは、様式第8号により委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損し、又は汚損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第14条 法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は、様式第9号によるものとする。

2 第11条((表示板の交付))及び第13条((表示板の再交付))の規定は、前項の乗車用腕章の交付及び再交付について準用する。

第3款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第15条 法第147条((文書図画の撤去))の規定に基づき委員会が違反文書図画の撤去を命ずるときは、様式第10号によるものとする。

2 前項の命令の際の警察署長に対する通報は、様式第11号によるものとする。

第4款 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第16条 公職の候補者は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は、様式第12号によるものとする。

第5款 個人演説会等

(個人演説会等開催申出の受理)

第17条 法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定による個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、様式第13号の個人演説会等開催申出受理簿に所要事項を記入するものとする。

(個人演説会等開催不能の通知)

第18条 前条の申出があった場合において、令第113条((個人演説会等の開催の申出の競合))に規定する事由により個人演説会等を開催することができないときは、委員会は、様式第14号による個人演説会等開催不能通知書をもって直ちにその旨を当該申出人に通知するものとする。

(個人演説会等申出受理の通知)

第19条 第17条の規定による申出があった場合においては、委員会は、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨を候補者等が使用すべき個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)様式第15号により通知するものとする。

(個人演説会等開催可否に関する管理者への通知)

第20条 前条の通知を受けた管理者は、令第117条((個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知))の規定に基づきその施設の使用の可否を決定して、直ちにその旨を様式第16号により委員会及び当該申出人に通知しなければならない。

(公職の候補者等が自らする設備)

第21条 公職の候補者等は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定に基づき自ら個人演説会等の開催のために必要な施設を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による会場を使用した公職の候補者等は、使用後、直ちに現状に回復しなければならない。

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第22条 第17条の規定による申出をした公職の候補者等が、当該施設使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等施設の使用制限)

第23条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防のため必要な措置を行うよう指示することができる。

2 個人演説会等を開催する公職の候補者等は、前項の指示を受けたときは、その指示のとおり使用しなければならない。

(個人演説会等施設の引継ぎ)

第24条 第20条の規定による施設の許可を受けた者は、許可時間内に第21条の規定に基づき、自ら付加した個人演説会等の開催のために必要な設備の後片付けをなし、管理者にこれを引き渡さなければならない。

2 管理者は、前項の引渡しを受けたときは、直ちに様式第17号による引受書を当該申出人に交付するとともに様式第18号の個人演説会等終了報告書によりその旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第25条 第20条の規定による施設の許可を受けた場合においては、候補者等は令第120条((個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付))第1項の規定によって当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべきときは、当該個人演説会等を開催すべき日の前2日までに管理者に納付しなければならない。

第6款 候補者の氏名等の掲示

(候補者の氏名等の掲示)

第26条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙における法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項、第5項又は第6項の規定により行うくじは、これを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

第7款 街頭演説

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第27条 法第164条の5((街頭演説))第2項の標旗及び法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の腕章は、様式第19号及び第20号によるものとする。

2 第11条((表示板の交付))及び第13条((表示板の再交付))の規定は、前項の標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第28条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第21号によるものとする。

2 法第183条((出納責任者の職務代行))第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、様式第22号によるものとする。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者が出納責任者を選任した場合における第1項の出納責任者の選任又は異動の届出書には、様式第23号による公職の候補者の承諾書を添えなければならない。

4 前項の場合において、推薦届出者が数人あるときは、第8条((選挙事務所の設置及び異動の届出))第3項の証明書を添えなければならない。

(報告書の要旨の公表)

第29条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法は、四国中央市公告式条例の例による。

(報告書の閲覧)

第30条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とする。

2 前項の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

3 第1項の報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前項の報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第5節 政治活動用事務所における立札、看板等の表示

(立札及び看板等の表示)

第31条 令第110条の5((後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等))第4項の規定による委員会が交付する証票は、様式第24号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 第1項の証票は、法第143条((文書図画の掲示))第16項第1号の規定による立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(証票の交付申請)

第32条 前条の証票の交付を受けようとする者は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第25号により、当該候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第26号により証票交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の証票交付申請書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条((定義等))に規定する政治団体である場合にあっては、同法第6条((政治団体の届出等))第1項及び第2項に規定する文書の写し

(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(証票の交付等)

第33条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第27号の証票交付台帳に必要な事項を記録するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)

第34条 前条第1項の証票の交付を受けた者は、第32条((証票の交付申請))第1項の証票交付申請書に記載された事項に異動があったときは、直ちにその旨を様式第28号により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第35条 第33条((証票の交付等))第1項の証票の交付を受けた者が、その証票を紛失し、破損し、又は損耗したため証票の再交付を受けようとするときは、様式第29号による再交付申請書を郵便によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の再交付申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第33条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(廃止の届出)

第36条 第33条((証票の交付等))第1項の証票の交付を受けた者は、当該候補者等であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、直ちにその旨を様式第30号により委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合においては、その届出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

第3章 雑則

(平31選管告示13・旧第4章繰上)

(その他)

第37条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(平28選管告示1・旧第45条繰上、平31選管告示13・旧第41条繰上)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日選管告示第5号)

この告示は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年3月28日選管告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日選管告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日選管告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日選管告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月3日選管告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)(公職選挙の投票区)

(平28選管告示1・旧別表第1・一部改正、令元選管告示20・令4選管告示40・一部改正)

投票区

投票区の区域

第1投票区

川之江町の内 長須 余木

第2投票区

川之江町の内 塩谷 宮の谷 東町 大門 天生津 宝洞山

金生町下分の内 丸住アパート

第3投票区

川之江町の内 馬場 山下 旭町 新町 栄橋通り 栄町上通り 栄町 駅通り 農人町 井地

第4投票区

川之江町の内 西新町 鉄砲町 古町 川原町 城北 中須 西ノ浜 東浜 浦町 港通り

第5投票区

金生町下分(丸住アパートを除く。)

第6投票区

金生町山田井(切山を除く。)

第7投票区

切山

第8投票区

上分町

第9投票区

妻鳥町の内 山口 川東 土居 中上 中下 松木

第10投票区

妻鳥町の内 綿市 中之町 平木 新浜 浜田

第11投票区

金田町金川

金田町半田の内 平山

金田町三角寺

第12投票区

金田町半田(平山を除く。)

第13投票区

川滝町の内 椿堂 石川 中通り 合路 原中 西之尾 古下田 柴生町

第14投票区

川滝町の内 泉中尾 七田 久保之内 寒之池 葱尾 中組 三名 田尾

第15投票区

下川町

第16投票区

上柏町

下柏町

第17投票区

村松町

第18投票区

三島中央1丁目~5丁目

三島金子1丁目~3丁目

第19投票区

三島紙屋町

三島朝日1丁目~3丁目

三島宮川1丁目~4丁目

第20投票区

中曽根町

第21投票区

中之庄町

具定町

第22投票区

寒川町

第23投票区

豊岡町

第24投票区

富郷町寒川山の内 上長瀬 下長瀬 夏切 杉成 元之庄 上猿田 下猿田

第25投票区

富郷町豊坂

第26投票区 削除


第27投票区

富郷町津根山の内 藤原 中尾 瀬井野 松野 寺野 宮城 葛川 城師 折宇 戸女

第28投票区

金砂町小川山の内 上小川 横藪 折坂 岩鍋 佐々連 池ノ尾 大藪 柳瀬 久保ヶ市 引地 甲斐野 中之川 西之谷

第29投票区

金砂町平野山の内 平野 長野 灰原瀬

第30投票区

土居町の内 木の川 東本郷 中本郷 西本郷 石原 上泉 下泉 名西内 内の川 関の原 井の上 道の下 大川

第31投票区

土居町の内 北野下 大谷 下北野 中北野 天神 上北野 池田住宅 高曽根 大境 来光

第32投票区

土居町の内 飯武(第1~第3) 中飯武 中飯武南 下飯武 久保北原 三条 西原 上代 庄司 誓東 誓西

第33投票区

土居町の内 辻堂 西土居 西入野 山口 東入野 長命寺 下畑野 東畑野 西畑野 畑野湯領 浦山

第34投票区

土居町の内 上根々見 下根々見 松の木 中村 栗谷 宮の下(1組・2組) 宮東 藤石 原組 下出 梅ヶ町 桜木 東原 福助住宅 下原 下原東 南本郷 北本郷 辻の川 丑山井の上 田尾 椿堂 尾山 小林 風留 風留住宅 川西 札の木 風留上 下原住宅 小林住宅 本郷東

第35投票区

土居町の内 古野 新田 上東 川原端 中東 中西 堂前 辻角 西屋敷 中洲 下東 下西 藤原南

第36投票区

土居町の内 東森 西森 要町 西大道 池の下 西村 樋の口 東村 東大道 水屋 東分 西分 大倉住宅 河内原 常徳寺 グリーンハイツ サーパスタウン 特老

第37投票区

土居町の内 上市 馬場 本郷 西の土居 宮の下 森首 上野田 東宮 サンベックメゾン

第38投票区

土居町の内 朝日野 朝日野住宅 出店 寺の下 大西山田 原久保市場 上の町 中の町 下の町 西の町 西の江磯浦 東天満(1~3)

第39投票区

土居町の内 蕪崎南 上談 下談 中組 戌亥 宮西 五明

第40投票区

新宮町の内 秋田 程野 土居 辺地床 下り付 総野 柿の下 栄谷 堂成 久保ヶ内

第41投票区

新宮町の内 大谷 長瀬 竹の峯 小六 鉱山 黒田西 黒田東 西ヶ市 寺尾 宮川東 宮川西 影井 中西 不動 大影

第42投票区

新宮町の内 大尾 西谷 古野 川渕 市仲上 市仲中 市仲下 日浦

第43投票区

新宮町の内 田の内 倉六 内野 大窪 中上

第44投票区

新宮町の内 杉谷 中村 中野 東北浦

第45投票区

新宮町の内 嵯峨野 泉田 木颪 鳩岡 亀尻

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(令3選管告示32・一部改正)

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(令3選管告示32・一部改正)

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(令3選管告示32・一部改正)

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四国中央市公職選挙法等執行規程

平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年1月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年3月28日 選挙管理委員会告示第1号
平成31年3月26日 選挙管理委員会告示第13号
令和元年6月25日 選挙管理委員会告示第20号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第32号
令和4年10月3日 選挙管理委員会告示第40号