○四国中央市聴聞規則
平成16年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び四国中央市行政手続条例(平成16年四国中央市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、市長並びにその補助職員で市長の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律上独立に権限を行使することを認められたもの(以下「行政庁」という。)が行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(関係人の参加許可)
第5条 法第17条第1項及び条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びにその氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの具体的な疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の規定による書面を提出した関係人に対し参加の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
(陳述書の提出の方法等)
第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
(5) 当該聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(7) 聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
(8) 四国中央市職員が行った説明の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
(3) 前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。