○四国中央市聴聞規則

平成16年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び四国中央市行政手続条例(平成16年四国中央市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、市長並びにその補助職員で市長の権限に属する事務の委任を受けたもの及び法律上独立に権限を行使することを認められたもの(以下「行政庁」という。)が行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法又は条例において使用する用語の例による。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知(法第15条第3項の規定又は条例第15条第3項により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(代理人の資格証明)

第4条 法第16条第3項及び条例第16条第3項(法第17条第3項及び条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人の住所及び氏名並びに当事者又は参加人との関係を記載した書面並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出することにより行わなければならない。

(関係人の参加許可)

第5条 法第17条第1項及び条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞の件名並びにその氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの具体的な疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の規定による書面を提出した関係人に対し参加の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第6条 法第18条第1項及び条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条及び第12条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の件名、当該当事者等の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第8条 法第20条第3項及び条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段及び条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(陳述書の提出の方法等)

第11条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項等)

第12条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第5号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所

(5) 当該聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞参加者の陳述した意見(法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨

(8) 四国中央市職員が行った説明の要旨

(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 前号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第13条 法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川之江市聴聞規則(平成9年川之江市規則第3号)、伊予三島市聴聞手続規則(平成6年伊予三島市規則第20号)、土居町行政手続法に係る聴聞規則(平成6年土居町規則第16号)若しくは新宮村行政手続法に係る聴聞規則(平成6年新宮村規則第11号)又は解散前の銅山川上水道企業団聴聞手続規程(平成6年銅山川上水道企業団規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

四国中央市聴聞規則

平成16年4月1日 規則第16号

(平成16年4月1日施行)