○四国中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、四国中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年四国中央市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書の交付)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請があったときは、複写して交付するものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。
(申請書等の様式)
第4条 条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(保存期間)
第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号に掲げるもの以外の文書 完結の日の属する年度の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
(平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)
(平21規則7・一部改正)