○四国中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第22号

(登録証明書の交付)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請があったときは、複写して交付するものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。

(申請書等の様式)

第4条 条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(保存期間)

第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消した日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号に掲げるもの以外の文書 完結の日の属する年度の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊予三島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年伊予三島市規則第24号)若しくは土居町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務取扱要領の規定により又は認可地緑団体印鑑登録証明事務処理要領(平成4年自治振第87号)に準じてなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平21規則7・一部改正)

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(平21規則7・一部改正)

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(平21規則7・一部改正)

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(平21規則7・一部改正)

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(平21規則7・一部改正)

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四国中央市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第22号

(平成21年3月26日施行)