○四国中央市予算規則
平成16年4月1日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長等 四国中央市事務分掌条例(平成16年四国中央市条例第9号)第1条に規定する部の長、水道局長、消防長、教育委員会の事務部局の部長及び議会事務局長をいう。
(2) 課長等 四国中央市事務分掌規則(平成16年四国中央市規則第4号)別表第1及び別表第2に規定する課の長、会計課長、消防本部の課長、教育委員会事務局の課長、議会事務局の課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(平19規則7・平20規則12・平28規則11・一部改正)
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに区分して細節を設けることができる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 財政担当部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部長等及び課長等(以下これらを「部課長等」という。)に通知しなければならない。ただし、予算の補正を必要とする場合は、編成方針を定めないことができる。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
(予算見積書等の作成等)
第5条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類のうち必要なもの(以下「予算見積書等」という。)を指示する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
2 予算見積書等には、事業の概要、効果等に関する説明を付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、財政担当課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
(予算の査定及び通知)
第6条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書等を審査し、必要に応じて課長等の意見を聴き、予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第7条 財政担当課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
(補正予算等)
第8条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政担当課長に報告しなければならない。
3 前2項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第2項に規定する暫定予算の編成に準用する。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
(成立予算の通知)
第9条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、部課長等に対し、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書及び予算に関する説明書の送付をもってこれに代えることができる。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 財政担当課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
(執行計画)
第11条 課長等は、予算が成立したときは、予算執行計画書を作成し、財政担当課長に対して、その指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出を受けたときは、その内容を審査し、これに必要な調整を行い、市長の承認を受けなければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定により承認された予算執行計画を会計管理者、部課長等に通知しなければならない。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
(執行計画の変更)
第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 財政担当課長は、予算執行の状況に応じて必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政担当課長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
(予算の執行制限)
第14条 歳出予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。
2 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国及び県支出金、負担金、寄附金、市債その他特定の収入に求める事業に係るものは、当該収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の収入が歳出予算より減少し、又は減少する見込みがあるときは、その事業費を節約し、又は縮小して執行しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(歳出予算の流用)
第15条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用要求書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、次に掲げる経費の流用は、できないものとする。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 人件費とその他の経費の間での流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち、食糧費を増額するための流用
3 財政担当課長は、第1項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目の流用を必要とするときは、財政担当部長の決裁を受けた後、これを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
4 前項の場合においては、歳出予算の配当は、変更されたものとみなす。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
(予備費の充用)
第16条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、市長の決裁を受けた後、これを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
3 前項の場合においては、歳出予算の配当は追加されたものとみなす。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
(弾力条項の適用)
第17条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、市長の決裁を受けた後、これを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
3 前項の場合においては、歳出予算の配当は、変更されたものとみなす。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第18条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を審査し、市長の決裁を受けた後、これを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
(事故繰越し)
第19条 課長等は、その所管する事務のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに、事故繰越し繰越計算書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越し繰越計算書を審査し、市長の決裁を受けた後、これを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(平19規則7・平22規則12・平24規則13・一部改正)
(一時借入金)
第20条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(平19規則7・一部改正)
(予算執行状況の報告等)
第21条 財政担当課長は、課長等に対し、必要に応じてその所管に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況について報告を求めることができる。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
第4章 雑則
(事前協議)
第22条 課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ、財政担当課長に協議しなければならない。
(1) 予算を伴うこととなる条例、規則等の制定又は改正に関すること。
(2) 市建設計画、長期にわたる事業計画その他の財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす重要又は異例の事項に関すること。
(平22規則12・平24規則13・一部改正)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。