○四国中央市税に関する文書の様式を定める規則
平成16年4月1日
規則第56号
第1条 四国中央市税条例(平成16年四国中央市条例第51号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、法令その他別に定めのあるもののほか別表に掲げるところによるものとする。
(平18規則2・一部改正)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年川之江市規則第10号)、伊予三島市税に関する文書の様式を定める規則(昭和40年伊予三島市規則第3号)又は町税に関する文書の様式を定める規則(昭和40年土居町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月7日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、様式第24号の改正規定(「
市民税 3,000円 県民税 1,700円 |
」を「
市民税 3,500円 県民税 2,200円 |
」に改める部分に限る。)及び附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の規定により提出されている様式第19号については、この規則による改正後の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の規定により交付されている様式第22号、様式第24号、様式第25号、様式第28号及び様式第33号については、この規則による改正後の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の規定により交付された様式第22号、様式第24号、様式第25号、様式第28号及び様式第33号とみなす。
4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現にこの規則による改正前の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の規定により交付されている様式第24号については、この規則による改正後の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成26年7月17日規則第14号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第19号に規定する申請書は、この規則による改正後の様式第19号に規定する申請書とみなす。
附則(平成28年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定、様式第4号の改正規定(「(第2条関係)」を削る部分に限る。)、様式第11号の改正規定(「第14条の17第2項」を「第14条の17第3項」に改める部分に限る。)、様式第12号の改正規定(「(第2条関係)」を削る部分に限る。)、様式第14号の改正規定(「(第2条関係)」を削る部分に限る。)、様式第27号の改正規定(「事業年度(決算金)」を「事業年度(決算期)」に改める部分に限る。)、様式第28号の改正規定(「⑭前年度課税標準額÷評価額(住宅用地については特例適用後の額)」を「⑭前年度課税標準額÷評価額(住宅用地については特例適用後の額)×100」に改める部分に限る。)、様式第39号の改正規定(「不足税額100円(100円未満の端数は切り捨てる。)につき1日4銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については1日2銭)の割合で計算した」を「その税額が2,000円以上であるときは(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した額の」に改める部分に限る。)及び様式第41号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書の規定の施行の際現に提出又は交付されているこの規則による改正前の様式第4号、様式第11号、様式第12号、様式第14号、様式第27号、様式第28号及び様式第39号に規定する届出書、通知書、告知書、命令書及び申告書は、この規則による改正後の様式第4号、様式第11号、様式第12号、様式第14号、様式第27号、様式第28号及び様式第39号に規定する届出書、通知書、告知書、命令書及び申告書とみなす。
3 この規則による改正後の様式第5号から様式第9号まで、様式第11号から様式第16号まで、様式第18号、様式第22号、様式第24号、様式第26号、様式第28号、様式第33号及び様式第39号の規定は、この規則の施行の日以後にされる地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2第2項に規定する代表者、法第11条第1項及び第2項に規定する地方団体の徴収金、法第13条の2第1項に規定する繰上徴収、法第14条の16第1項、法第14条の17第2項及び法第14条の18第1項に規定する地方団体の徴収金、法第15条の17第4項及び第5項に規定する地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務、法第18条に規定する地方税の徴収権、法第16条の3第1項の規定による担保の提供の命令、法第16条の3第4項の規定による抵当権の設定、法第16条の4第1項に規定する保全差押金額、法第16条の4第9項に規定する交付要求、法第329条、法第334条、法第371条、法第457条、法第539条、法第693条、法第700条の36、法第701条の16及び法第726条の規定による督促、法第43条に規定する賦課徴収、法第319条の2に規定する普通徴収、法第321条の11第3項の規定による更正、法第364条に規定する徴収、法第446条に規定する徴収並びに法第533条に規定する鉱産税の更正の決定に係る審査請求について適用し、同日前にされた法第9条の2第2項に規定する代表者、法第11条第1項及び第2項に規定する地方団体の徴収金、法第13条の2第1項に規定する繰上徴収、法第14条の16第1項、法第14条の17第2項及び法第14条の18第1項に規定する地方団体の徴収金、法第15条の17第4項及び第5項に規定する地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務、法第18条に規定する地方税の徴収権、法第16条の3第1項の規定による担保の提供の命令、法第16条の3第4項の規定による抵当権の設定、法第16条の4第1項に規定する保全差押金額、法第16条の4第9項に規定する交付要求、法第329条、法第334条、法第371条、法第457条、法第539条、法第693条、法第700条の36、法第701条の16及び法第726条の規定による督促、法第43条に規定する賦課徴収、法第319条の2に規定する普通徴収、法第321条の11第3項の規定による更正、法第364条に規定する徴収、法第446条に規定する徴収並びに法第533条に規定する鉱産税の更正の決定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに提出された第1条の規定による改正前の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則様式第19号に規定する申請書は、第1条の規定による改正後の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則様式第19号に規定する申請書とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(四国中央市税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに交付し、又は提出された第1条の規定による改正前の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則様式第33号から様式第37号までに規定する書類は、第1条の規定による改正後の四国中央市税に関する文書の様式を定める規則様式第33号から様式第37号までに規定する書類とみなす。
附則(令和2年12月25日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに交付されたこの規則による改正前の様式第22号、様式第24号、様式第33号及び様式第39号に規定する書類は、この規則の改正後の様式第22号、様式第24号、様式第33号及び様式第39号に規定する書類とみなす。
附則(令和3年9月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに交付されたこの規則による改正前の様式第24号、様式第28号及び様式第33号に規定する書類は、この規則の改正後の様式第24号、様式第28号及び様式第33号に規定する書類とみなす。
附則(令和5年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに交付されたこの規則による改正前の様式第3号、様式第22号、様式第28号及び様式第33号に規定する書類は、この規則の改正後の様式第3号 その1、様式第22号、様式第28号及び様式第33号に規定する書類とみなす。
別表(第1条関係)
(平17規則13・平18規則2・平20規則20・平21規則28・平28規則23・令2規則19・令5規則17・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表者指定(変更)通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
8 | 繰上徴収書 | 法第13条の2第1項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
12 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
19 | 税関係証明書交付・閲覧申請書 |
|
20 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
21 | 上記以外の税関係証明書 |
|
22 | 督促状 | 法第329条、第335条、第371条、第463条の25、第485条、第539条、第693条、第701条の16及び第726条 |
23 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第676条及び第709条 |
24 | /市民税/県民税/納税通知書 | 法第43条、第319条の2 |
25 | /市民税/県民税/納入書 | |
26 | 法人等の市民税(更正・決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
27 | 法人等の設立・設置・異動等申告書 | 法第317条の2第8項及び条例第36条の2第8項 |
28 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条及び条例第68条第1項 |
29 | 土地価格等縦覧帳簿 | 法第415条及び第416条並びに条例第73条 |
30 | 家屋価格等縦覧帳簿 | 法第415条及び第416条並びに条例第73条 |
31 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
32 | 固定資産評価補助員証 | |
33 | 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書 | 法第463条の18及び条例第85条本文 |
34 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
35 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | |
36 | 原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 | |
37 | 小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書 | |
38 | 鉱産税納付申告書 | |
39 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
40 | 入湯税納入申告書 | |
41 | 入湯税納入書兼領収証書/入湯税領収済通知書 | |
42 | 鉱泉浴場経営申告書 |
(平20規則20・全改、平22規則21・一部改正、令5規則17・旧様式第3号・一部改正)
(令5規則17・追加)
(平17規則13・平28規則23・令3規則18・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平17規則13・平28規則23・一部改正)
(平24規則2・全改、平25規則34・平27規則6・平28規則23・平31規則8・令3規則18・一部改正)
(平20規則20・旧様式第23号繰上・全改)
(平20規則20・旧様式第23号繰上・全改)
(平20規則20・旧様式第24号繰上・全改、令3規則18・一部改正)
(平20規則20・旧様式第24号繰上・全改)
(平20規則20・旧様式第25号繰上・全改、平25規則34・平28規則23・令2規則44・令5規則17・一部改正)
(平17規則13・旧様式第24号繰下、平20規則20・旧様式第26号繰上、令3規則18・一部改正)
(平21規則28・全改、平22規則21・平24規則14・平25規則34・平28規則23・令2規則44・令4規則14・一部改正)
(平20規則20・旧様式第28号繰上・全改、平25規則34・令3規則18・一部改正)
(平17規則13・一部改正、平20規則20・旧様式第29号繰上、平28規則23・一部改正)
(平18規則2・追加、平20規則20・旧様式第30号繰上、平28規則23・令3規則18・一部改正)
(平20規則20・旧様式第31号繰上・全改、平22規則21・平23規則16・平24規則14・平25規則34・平28規則23・令4規則14・令5規則17・一部改正)
(平17規則13・旧様式第32号繰上、平18規則2・旧様式第31号繰下、平20規則20・旧様式第32号繰上)
(平17規則13・旧様式第33号繰上、平18規則2・旧様式第32号繰下、平20規則20・旧様式第33号繰上)
(平17規則13・旧様式第34号繰上、平18規則2・旧様式第33号繰下、平20規則20・旧様式第34号繰上)
(平17規則13・旧様式第35号繰上、平18規則2・旧様式第34号繰下、平20規則20・旧様式第35号繰上)
(平21規則28・全改、平22規則21・平23規則16・平25規則34・平28規則23・令2規則19・令2規則44・令4規則14・令5規則17・一部改正)
(平17規則13・旧様式第37号繰上・一部改正、平18規則2・旧様式第36号繰下、平20規則20・旧様式第37号繰上、令2規則19・令3規則18・一部改正)
(平17規則13・旧様式第38号繰上・一部改正、平18規則2・旧様式第37号繰下、平20規則20・旧様式第38号繰上、令2規則19・令3規則18・一部改正)
(平17規則13・旧様式第39号繰上・一部改正、平18規則2・旧様式第38号繰下、平20規則20・旧様式第39号繰上、平26規則14・令2規則19・一部改正)
(平20規則20・旧様式第40号繰上・全改、令2規則19・一部改正)
(平17規則13・旧様式第41号繰上、平18規則2・旧様式第40号繰下、平20規則20・旧様式第41号繰上、令3規則18・一部改正)
(平17規則13・旧様式第42号繰上・一部改正、平18規則2・旧様式第41号繰下、平20規則20・旧様式第42号繰上、平28規則23・令2規則44・一部改正)
(平18規則2・追加、平20規則20・旧様式第43号繰上、令3規則18・一部改正)
(平18規則2・追加、平19規則19・一部改正、平20規則20・旧様式第44号繰上)
(平28規則23・追加)