○四国中央市予防接種事故災害補償規則
平成16年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
2 市は、前項に定める被災者が死亡した場合は、当該被災者の法定相続人に対して補償を行う。
(平23規則28・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前項に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリン反応を除く。)で、市が行政措置として行うすべてのもの(以下「行政措置予防接種」という。)及び2類疾病のうち厚生労働大臣が定める緊急性があると認め行うすべてのものとする。
2 市が他の市町村に委託して行う行政措置予防接種は、補償の対象とする。
3 市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、補償の対象としない。
(平23規則28・平23規則43・一部改正)
(補償基準及び補償金額)
第4条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合の補償金額(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合の補償金額(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
2 市は、同一の予防接種については、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。
(平16規則166・平23規則28・平23規則43・一部改正)
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
(平23規則43・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月3日規則第166号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の四国中央市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。