○四国中央市斎場条例施行規則

平成16年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市斎場条例(平成16年四国中央市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休場日)

第2条 斎場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休場日 1月1日及び市長が指定する日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条の規定により、斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死体火葬許可申請書(様式第1号)

(2) 死胎火葬許可申請書(様式第2号)

(3) 汚物等焼却許可申請書(様式第3号)

(4) 斎場施設使用許可申請書(霊安室等)(様式第4号)

2 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、次に掲げる許可証を交付するものとする。

(1) 死体火葬許可証(様式第5号)

(2) 死胎火葬許可証(様式第6号)

(3) 汚物等焼却許可証(様式第7号)

(4) 斎場施設使用許可証(霊安室等)(様式第8号)

3 使用者が、その使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

(許可証の提示)

第4条 使用者は、許可証を職員に示し、その指示を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第5条 条例第7条又は第11条の規定により、使用料又は設置料の減免を受けようとする者は、斎場施設使用料(設置料)減免申請書(様式第9号)を提出し、認可を得なければならない。

(使用の制限)

第6条 条例第9条第3号の規定による市長が特に必要と認めるときとは、川之江斎苑及び土居斎苑において宮型の霊柩車を使用するときとする。

(平17規則10・一部改正)

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、斎場の施設、設備、備品その他の物件を損傷し、若しくは汚損したとき、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検等)

第8条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(収骨等)

第9条 使用者は、市長の指定する日時に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に使用者が収骨をしない場合は、市長において処理することができる。

(自動販売機の設置許可)

第10条 条例第11条の規定により、その設置の許可を受けようとする者は、自動販売機設置許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項により、自動販売機の設置を許可したときは、市長は、自動販売機設置許可証(様式第11号)を交付する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川之江市斎苑条例施行規則(平成7年川之江市規則第18号)又は伊予三島市斎場条例施行規則(平成元年伊予三島市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の四国中央市火葬場条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成17年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平17規則10・平24規則4・令3規則18・一部改正)

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(平17規則10・平24規則4・令3規則18・一部改正)

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(平17規則10・平24規則4・令3規則18・一部改正)

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(平17規則10・平17規則33・平24規則4・令3規則18・一部改正)

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(平17規則10・平24規則4・一部改正)

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(平17規則10・平24規則4・一部改正)

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(平17規則10・平24規則4・一部改正)

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(平17規則10・平17規則33・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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四国中央市斎場条例施行規則

平成16年4月1日 規則第103号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 規則第103号
平成17年3月30日 規則第10号
平成17年9月28日 規則第33号
平成24年3月23日 規則第4号
令和3年9月29日 規則第18号