○四国中央市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年4月1日

規則第115号

(使用時間)

第2条 四国中央市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 木曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 祝日法に規定する祝日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(使用申請の手続)

第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月の2箇月前から受理するものとする。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を提出した者が使用料を納付したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の変更、取消し等)

第6条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更し、又は取り消そうとするときは、あらかじめ使用変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、使用許可書にその旨を記入し、使用変更・取消承認通知書(様式第4号)とともに申請者に交付する。

3 市長は、条例第7条の規定による使用許可の変更、停止及び取消しについては、使用許可変更・停止・取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

4 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用許可書を返納しなければならない。

(使用時間の定義)

第7条 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条の規定による使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市その他市の機関が主催し、又は共催して使用するとき。

(2) 市内の公共的団体等が本来の事業活動に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 公益上又は市の都合により使用の許可を変更し、停止し、又は取り消したとき。

(3) 使用日の3日前までに、使用の変更又は取消しの申請を承認したとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)に使用変更・取消承認通知書及び使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ずに物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を得ずに壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を得た以外の器具を使用しないこと。

(5) 使用に際しては、管理者の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理及び運営に支障を来すような行為をしないこと。

(施設及び器具等の損傷又は滅失の届出)

第11条 使用者等がコミュニティセンターの建物又は備付け器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、損傷・滅失届出書(様式第7号)を市長に提出し、条例第12条の規定による指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したときは、速やかに原状に回復し、管理者の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川之江市コミュニティセンター条例施行規則(平成5年川之江市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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四国中央市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年4月1日 規則第115号

(令和3年10月1日施行)