○四国中央市中小企業融資信用保証料補給規則

平成16年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市中小企業融資条例(平成16年四国中央市条例第134号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、信用保証料の補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則29・平21規則31・一部改正)

(補給対象者)

第2条 市長は、中小企業者が愛媛県信用保証協会に支払った信用保証料の全部又は一部を補給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 約定した支払期日までに融資金の返済をしないもの

(2) 条例第13条の規定に違反したもの

(3) 融資金の完済時に市内に住所又は事業所を有しないもの

(4) 市税を滞納しているもの

(平21規則31・一部改正)

(補給申請)

第3条 信用保証料の補給を受けようとする中小企業者は、信用保証料補給申請書(様式第1号)に信用保証料補給金振込申出書(様式第2号)を添えて、融資金完済後60日以内に市長に申請しなければならない。

(平21規則31・一部改正)

(補給金の交付)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補給の可否を決定するものとする。

(平21規則31・一部改正)

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則31・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川之江市中小企業振興資金融資保証料補給規則(昭和50年川之江市規則第9号)、伊予三島市中小企業資金保証料補給規則(昭和49年伊予三島市規則第3号)又は新宮村中小企業振興資金融資保証料補給規程(昭和57年新宮村規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の四国中央市中小企業融資保証料補給規則の規定により提出されている書類は、改正後の四国中央市中小企業融資信用保証料補給規則の規定により提出された書類とみなす。

(令和3年9月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平18規則41・平21規則31・令3規則18・一部改正)

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(平21規則31・令3規則18・一部改正)

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四国中央市中小企業融資信用保証料補給規則

平成16年4月1日 規則第116号

(令和3年10月1日施行)