○四国中央市農林漁業振興資金の利子補給に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第126号

(農林漁業者の範囲)

第2条 条例第2条第1項の規定による農林漁業者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に在住し、中核的農林漁業者であること。

(2) 市内に事務所又は代表者を有し、農林漁業の経営を共同又は集団的に行うことを目的として組織され、現に実体的活動を行っているもの若しくは行える団体であること。

(利子補給の期間)

第3条 条例第2条第2項の利子補給の期間は、当該補給の対象となった事業に対し定められた償還期限の最終日までとし、償還期限を過ぎた期間については、利子補給は行わないものとする。

(利子補給の算出及交付)

第4条 市が融資機関に交付する補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、その期間内における融資残額に対し条例で定める割合で算出した額とする。

2 融資機関が市より利子補給金の交付を受ける場合は、前項の期間ごとに計算書を作成し請求書に添付して市長に提出するものとする。

3 市長は融資機関より請求があった場合は、その内容を検討し速やかに交付するものとする。

(報告の義務)

第5条 融資機関は、農林漁業者に対して、この制度による融資を承認した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに当該融資に係る申請書を1部送付しなければならない。

2 融資機関及び農林漁業者は、この融資に関して市長より報告を求められた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等の調査を必要とするためその閲覧を求められた場合は、これを拒むことができない。

(融資及び償還)

第6条 四国中央市農林漁業振興資金の種類等は別表、農業及び漁業近代化資金の種類等は農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)その他の関係法令に定めるところによる。

2 融資の償還は、割賦とし、年2回の元本均等償還の方法による。

3 国の行う制度融資によるものについては、それぞれ融資機関の定める償還方法による。

(平19規則36・一部改正)

(融資の方法及び貸出手続)

第7条 この制度の運営については、条例及びこの規則で定めるもののほか、別に定める要綱及びそれぞれの融資機関の定める貸出手続によるものとする。

(協議)

第8条 市及び融資機関は、この制度について改正又は廃止の必要があるときは、協議を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川之江市農林漁業振興資金利子補給交付要領、伊予三島市農林漁業振興資金の利子補給に関する規則(昭和36年伊予三島市規則第3号)土居町農林漁業振興事業資金利子補給金交付要綱(昭和57年土居町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

融資の対象となる事業資金の種類及び償還期限

業種別

資金の種類

貸付対象事業

償還期限

据置期間

農業

施設資金

農舎、畜舎、農産物乾燥施設、農作物育成管理用施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤農業用貯溜そう、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、家畜人工授精施設、家畜診療施設、家畜市場施設等の改良造成又は取得に必要な資金

5年以内

1年以内

農機具取得資金

原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具又は運搬用機具の取得に必要な資金

5年以内

1年以内

果樹資金

優良種苗の購入及び品種更新に要する資金

5年以内

1年以内

家畜導入資金

牛、馬、めん羊及び豚の購入に要する資金

5年以内

1年以内

小土地改良資金

事業費が250万円以下の小土地改良事業に要する資金

5年以内

1年以内

林業

施設資金

木炭生産施設、しいたけ乾燥施設等の改良造成又は取得に必要な資金

5年以内

1年以内

機械化資金

林業の機械化に要する資金

5年以内

1年以内

資材購入資金

木炭原木及びしいたけ原木に要する資金

3年以内

なし

造林資金

造林に要する資金

5年以内

1年以内

種苗生産資金

種苗生産に要する資金

2年以内

なし

漁業

施設資金

漁船漁具共同保全施設、漁船用共同補給施設、漁船建造共同加工施設、流通改善施設、共同作業施設、水産加工施設、技術指導施設等に要する資金

3~5年以内

1年以内

漁船改修、機関換装資金

漁船改修及び機関換装に要する資金

3年以内

なし

資材購入資金

漁網綱の改良、水産養殖の原材料の購入に要する資金

3年以内

なし

特認

特認資金

公害処理のために要する資金その他市長が認める資金

3~5年以内

1年以内

四国中央市農林漁業振興資金の利子補給に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第126号

(平成19年8月1日施行)