○四国中央市農村環境改善センター条例施行規則
平成16年4月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、四国中央市農村環境改善センター条例(平成16年四国中央市条例第150号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、四国中央市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日以後において最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間等)
第3条 改善センターは、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、市長が管理上必要であると認めるときは、開館時間等を変更することができる。
(使用料の免除)
第5条 条例第7条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は国、県その他地方公共団体が使用するとき。
(2) 市その他市の機関が共催して使用するとき。
(3) 公共的団体等が主催して使用するとき。
(4) 条例第3条の事業に使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土居町農村環境改善センター規則(昭和56年土居町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平19規則25・一部改正)
(令3規則18・一部改正)
(令3規則18・一部改正)