○四国中央市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年4月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市農村環境改善センター条例(平成16年四国中央市条例第150号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、四国中央市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日以後において最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間等)

第3条 改善センターは、原則として午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、市長が管理上必要であると認めるときは、開館時間等を変更することができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項の申請書は、農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)よるものとする。

2 条例第5条第2項の許可は、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は国、県その他地方公共団体が使用するとき。

(2) 市その他市の機関が共催して使用するとき。

(3) 公共的団体等が主催して使用するとき。

(4) 条例第3条の事業に使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による免除の申請は、農村環境改善センター使用料免除申請書(様式第3号)によるものとする。

3 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、その内容を審査し、免除を認めるときは、農村環境改善センター使用料免除決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(特別の設備等)

第6条 条例第10条の申請は、農村環境改善センター特別設備設置許可申請書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の申請があった場合において、市長は、その内容を審査し、設置を認めるときは、農村環境改善センター特別設備設置許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土居町農村環境改善センター規則(昭和56年土居町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平19規則25・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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四国中央市農村環境改善センター条例施行規則

平成16年4月1日 規則第127号

(令和3年10月1日施行)