○四国中央市コミュニティ住宅条例施行規則

平成16年4月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市コミュニティ住宅条例(平成16年条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募)

第2条 市長は、条例第4条に規定する入居者の公募を行うときは、次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 市報

(2) ホームページ

(3) 自治会回覧

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募に当たっては、コミュニティ住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(コミュニティ住宅入居申込書及び決定)

第3条 条例第5条に規定する入居の申込みは、コミュニティ住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する通知は、コミュニティ住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続請書等)

第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、コミュニティ住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条第5項に規定する通知は、コミュニティ住宅入居可能日通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令2規則14・一部改正)

(連帯保証人)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者とする。

2 入居者は、連帯保証人が死亡その他の事由により連帯保証人としての資格を欠くに至ったときは、速やかに連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)様式第3号その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 連帯保証人は、主たる債務の履行状況及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を確認しようとする場合は、主債務者履行状況等申請書(様式第5号の2)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、主たる債務の履行状況及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を確認し、主債務者履行状況等通知書(様式第5号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(令2規則14・一部改正)

(同居の承認申請等)

第6条 条例第9条の規定により同居の承認を受けようとする者は、コミュニティ住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、同居者が死亡、転居その他の事由により同居しなくなった場合においては、コミュニティ住宅同居者異動届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

3 条例第9条の規定による同居の承認は、次の各号のいずれかに該当する者で過密居住とならないと認められるものについて行うものとする。

(1) 親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 特別な事情により市長が認める者

4 市長は、同居の承認をしたときは、コミュニティ住宅同居承認書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第10条の規定により入居の承継を受けようとする者は、コミュニティ住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居の承継を承認したときは、当該申請書にコミュニティ住宅承継承認書(様式第10号)を交付するものとする。

3 入居承継の承認を受けた者は、速やかに条例第8条第1項第1号の規定による請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第8条 条例第12条各号の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、減免又は徴収猶予を受けようとする期間及びその理由並びに家族の生計状態を記載したコミュニティ住宅家賃減免申請書(様式第11号)又はコミュニティ住宅家賃徴収猶予申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、災害証明書、収入証明書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

(令3規則14・一部改正)

(敷金の減免及び徴収猶予)

第9条 条例第15条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、減免又は徴収猶予を受けようとする期間及びその理由並びに家族の生計状態を記載したコミュニティ住宅敷金減免申請書(様式第13号)又はコミュニティ住宅敷金徴収猶予申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(令3規則14・一部改正)

(滅失及び損傷報告)

第10条 条例第19条第2項の規定に該当する場合は、速やかにその理由を付して市長にコミュニティ住宅等滅失又は損傷報告書(様式第15号)を提出しなければならない。

(一時不在の届出)

第11条 条例第21条に規定する届出は、コミュニティ住宅一時不在届出書(様式第16号)により行うものとする。

(用途変更の承認申請)

第12条 条例第23条ただし書の規定は、やむを得ない事情があり、コミュニティ住宅の管理上支障がないと認められる場合に限りこれを承認するものとする。

2 前項の規定によりコミュニティ住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合は、コミュニティ住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することを承認したときは、コミュニティ住宅一部用途変更承認書(様式第18号)を交付するものとする。

(住宅の返還)

第13条 条例第29条第1項の規定によりコミュニティ住宅を明け渡そうとするときは、コミュニティ住宅返還届(様式第18号)を市長に届け出なければならない。

(駐車場使用の申込み等)

第14条 条例第35条に規定する申込みは、コミュニティ住宅駐車場使用申込書(様式第19号)により行うものとする。

2 市長は、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)に対し、次の条件を付すものとする。

(1) 車庫を建築しないこと。

(2) 指定された場所以外に駐車しないこと。

(3) 使用者は天災、火災、盗難、衝突、損傷等の事由によって生じた損害については、一切使用者の責任において処理すること。

3 条例第35条第2項の通知は、コミュニティ住宅駐車場使用決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(使用の手続)

第15条 条例第37条第1項の手続は、コミュニティ住宅駐車場使用許可申請書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第37条第4項の通知は、コミュニティ住宅駐車場使用許可書(様式第22号)により行うものとする。

(使用料の徴収)

第16条 使用料は、条例第37条第4項において市長が指定した使用開始日から駐車場の返還のあった日まで徴収するものとする。

2 使用料は、毎月末(月の途中で返還した場合は、返還した日。12月については、同月25日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算とする。

4 使用者が第11条に規定する届出をしないで無断で駐車場の使用を中止した場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が認定した日までの使用料を徴収する。

(保管場所の証明)

第17条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定により、道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面に証明するものとする。

(使用者の損害賠償責任)

第18条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、コミュニティ住宅、共同施設又はその附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車の拒否)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 危険物を積載しているとき。

(2) コミュニティ住宅、共同施設、その附帯する設備等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。

(禁止行為)

第20条 使用者は、駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 区画線に従わないで駐車させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第20条の規定を準用する。この場合において、「入居者」とあるのは、「使用者」と読み替えるものとする。

(駐車場の返還)

第21条 条例第40条に規定する、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の10日前までにコミュニティ住宅駐車場返還届書(様式第23号)を市長に届け出なければならない。

(住宅監理員)

第22条 コミュニティ住宅監理員は、コミュニティ住宅管理担当課員をもって充てる。

(住宅管理人の設置)

第23条 市長は、コミュニティ住宅監理員の職務を補助させるため指定区域を設けコミュニティ住宅管理人を置くことができる。

(住宅管理人の委嘱)

第24条 コミュニティ住宅管理人は、現に当該指定区域のコミュニティ住宅に入居している者で適当と認めるものを市長が委嘱する。

(住宅管理人の職務)

第25条 コミュニティ住宅管理人は、コミュニティ住宅監理員の指揮を受けて、指定された区域内の住宅管理事務のうち、主として次に掲げる事務を補助するものとする。

(1) 家賃の催告及び収納に関すること。

(2) 修繕すべき箇所の報告に関すること。

(3) 条例第42条及び第43条の規定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(住宅管理人の任期)

第26条 コミュニティ住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(住宅管理人の解嘱)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、コミュニティ住宅管理人を解嘱する。

(1) コミュニティ住宅管理人が指定区域外へ転出したとき。

(2) 病気その他の理由によりコミュニティ住宅管理人としてのその任務の遂行に支障があると認めたとき、又はコミュニティ住宅管理人として不適当な行為があったとき。

(3) コミュニティ住宅管理人が辞任を申し出たとき。

(管理事務に要する経費の支給)

第28条 コミュニティ住宅管理に要する経費に充てるため、予算の範囲内でコミュニティ住宅管理人に委託料を支給することができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊予三島市コミュニティ住宅条例施行規則(平成14年伊予三島市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに提出されたこの規則による改正前の様式第3号及び様式第5号に規定する請書及び申請書は、この規則による改正後の様式第3号及び様式第5号に規定する請書及び申請書とみなす。

(令和3年6月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに提出されたこの規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第11号から様式第14号までに規定する申込書、請書及び申請書は、この規則による改正後の様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第11号から様式第14号までに規定する申込書、請書及び申請書とみなす。

(令和3年9月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令2規則14・令3規則14・一部改正)

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(令2規則14・令3規則14・令3規則18・一部改正)

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(令2規則14・追加、令3規則18・一部改正)

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(令2規則14・追加)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則14・令3規則18・一部改正)

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(令3規則14・令3規則18・一部改正)

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(令3規則14・令3規則18・一部改正)

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(令3規則14・令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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(令3規則18・一部改正)

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四国中央市コミュニティ住宅条例施行規則

平成16年4月1日 規則第145号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成16年4月1日 規則第145号
令和2年3月25日 規則第14号
令和3年6月28日 規則第14号
令和3年9月29日 規則第18号