○四国中央市庁用車両管理規程

平成16年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市(消防本部を除く。)が所有する自動車及び原動機付自転車の整備及び運行の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定める自動車及び原動機付自転車で、市が所有するものをいう。

(2) 管理車 共用する庁用車両をいう。

(3) 配置車 管理車以外のすべての庁用車両をいう。

(4) 運転者 庁用車両の運転に従事する職員をいう。

(5) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 法第74条の3の規定により選任し、愛媛県公安委員会に届け出た者をいう。

(令3訓令1・一部改正)

(管理者)

第3条 庁用車両の管理者は、次のとおりとする。

(1) 管理車 政策部管理課長及び水道局水道総務課長(以下「管理課長等」という。)

(2) 配置車 配置された所属の長(以下「課長等」という。)

2 管理者は、庁用車両を常に良好な状態に整備し、効率的かつ経済的に運用しなければならない。

(平18訓令9・平20訓令5・平22訓令3・平28訓令12・平30訓令2・令3訓令1・令4訓令2・一部改正)

(総合調整)

第4条 管理課長等は、庁用車両の効率的運営を図るため総括的調整事務を行い、必要があると認めるときは、自動車等の管理、運行等に関し課長等に報告し、又は必要な措置を求めることができる。

2 第9条の規定によってもなお、使用予定のない庁用車両については、必要に応じて、管理課長等において、調整協議の上、使用に供するものとする。

(平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(安全運転管理者)

第5条 市長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、庁用車両の運行について、運転者が安全な運転をするように指導監督する。

(令3訓令1・一部改正)

(管理台帳)

第6条 管理課長等は、別に定める庁用車両等管理台帳を作成し、これにより整備等の状況を常に把握し、需給の調整及び均衡の保持に努めなければならない。

(平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(使用の範囲)

第7条 庁用車両の使用範囲は、次のとおりとし、公務以外の目的に使用してはならない。

(1) 公務の性質上他の交通機関の利用を適当とせず、庁用車両の使用が時間的かつ経済的に適当であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、課長等において必要と認めるとき。

(使用の手続)

第8条 課等において管理車を使用しようとするときは、別に定める庁用車両等使用申請書を管理課長等に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急のため庁用車両等使用申請書を提出することができないときは、口頭で申し込み、事後に提出することができる。

(平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(配置車の貸出し)

第9条 配置車で当該所属の課において業務遂行上支障のないものは、当該所属以外の課の使用を許可しなければならない。

2 前項の使用許可は、前条の規定を準用し、配置車を管理する課長等が許可するものとする。

(使用の変更)

第10条 運転者は、庁用車両の使用の許可を受けた後、目的、用途若しくは時間を変更し、又は中止しようとするときは、直ちにその旨を管理課長等に申し出て指示又は承認を受けなければならない。

(平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(運転者の遵守義務)

第11条 運転者は、交通関係法令及びこの訓令を遵守して、常に車両の安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、運行前に点検しなければならない。

3 前項の規定による点検の結果又は庁用車両の使用終了後、整備又は修繕が必要となったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(平22訓令3・一部改正)

(使用後の報告等)

第12条 運転者は、庁用車両を清掃して所定の位置に格納し、直ちに当該庁用車両のかぎを管理者に返還するとともに、走行キロ数等を報告しなければならない。

(事故等の報告)

第13条 運転者が庁用車両を盗難され、又は交通事故等により損傷し、若しくは損害を与えたときは、運転者は、直ちに事故報告書を所属の長を経て管理課長等に提出しなければならない。

2 管理課長等は、前項の報告を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(修繕)

第14条 管理課長等は、原則として課長等又は管理車の使用者の報告により、修繕するものとする。

(平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、庁用車両の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

四国中央市庁用車両管理規程

平成16年4月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)