○四国中央市マイクロバス管理規程

平成16年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四国中央市庁用車両管理規程(平成16年四国中央市訓令第5号)に定めるもののほか、マイクロバス(以下「バス」という。)の適正かつ安全な運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができるものとする。ただし、宿泊を伴う場合は、緊急を要する場合で政策部長の承認を得たときを除き、使用することができない。

(1) 市及び市の機関が主催する行事のとき。

(2) 職員の研修、福利厚生等に関する行事のとき。

(平27訓令4・平28訓令12・平30訓令2・令3訓令1・令4訓令2・一部改正)

(使用の手続)

第3条 バスを使用しようとする課等の長(以下「課長等」という。)は、マイクロバス等使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に行程表等必要な書類を添付し、管理課長に提出しなければならない。

2 申込書及び行程表等に記載した事項は、変更できない。ただし、交通事故の発生、道路工事等の事由により、やむを得ない場合は、この限りでない。

(平18訓令10・平18訓令31・平20訓令5・平22訓令3・平27訓令4・平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(添乗員)

第4条 課長等は、原則としてその所属する職員のうち1人以上を添乗員として乗車させなければならない。

2 前項の職員は、バスの運転者が行程表等に基づいて安全かつ円滑に運行するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 詳細な行程を把握すること。

(2) 用務先との連絡及び調整を行うこと。

(3) 乗車人員の点呼等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全な運行に必要とすること。

(運転者の選定)

第5条 使用の許可を受けた課長等は、車両だけを借りる使用申込みの場合は、職員のうち、バスの運転の資格を有する職員を運転者として定め、申込書に氏名等を記載しなければならない。

(平18訓令31・一部改正)

(使用の決定又は取消し)

第6条 管理課長は、第3条の規定により提出された申込書等について審査し、使用の認否を決定しなければならない。

2 管理課長は、不時緊急の必要があるときは、既に許可したバスの使用を取り消すことができる。

(平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第7条 バスの運転者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第1項に規定する日常点検を実施し、異常の有無を確認すること。

(2) バスの整備及び点検を実施すること。

(3) 使用後の車両を洗車し、及び清掃すること。

(4) 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離その他バスの状況を運転日誌(様式第2号)に記録すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交通に関連する法令を遵守すること。

(平18訓令31・平22訓令3・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日訓令第31号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の四国中央市マイクロバス管理規程様式第1号に規定する申込書は、第2条の規定による改正後の四国中央市マイクロバス管理規程様式第1号に規定する申込書とみなす。

(令和3年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平18訓令31・追加、平28訓令12・平30訓令2・一部改正)

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(平18訓令31・追加、平22訓令3・一部改正)

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四国中央市マイクロバス管理規程

平成16年4月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成18年9月15日 訓令第31号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年3月25日 訓令第3号
平成27年3月16日 訓令第4号
平成28年3月28日 訓令第12号
平成30年3月26日 訓令第2号
令和3年3月15日 訓令第1号
令和4年3月25日 訓令第2号