○四国中央市広報発行規程
平成16年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政に関する必要な情報を市民に周知し、もって市政への理解と協力を求め、市民意識の高揚を図るため、四国中央市広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の行政施策、行事等に関すること。
(2) 条例、規則等に関すること。
(3) 市民の暮らしに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
(発行日等)
第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、発行期日を変更し、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(発行部数等)
第4条 広報の発行部数及びページ数は、発行の都度、市長が定める。
(発行番号)
第5条 広報には、発行の順序により継続番号を付する。ただし、臨時に発行するものは、号外とする。
(配布)
第6条 広報は、発行の都度、市内全戸及び公共機関その他市長が必要と認める者に無償配布する。
(閲覧)
第7条 市長は、インターネットを利用し、広報を広く一般の閲覧に供するよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。