○四国中央市安全衛生管理規程
平成16年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(令4訓令14・一部改正)
(総括安全衛生管理者)
第4条 市長は、法第10条第1項の規定により総括安全衛生管理者を置き、人事担当部長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、人事担当課長がその職務を代理する。
(令4訓令14・追加)
(安全管理者)
第5条 市長は、法第11条第1項の規定により安全管理者を選任する。
2 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に定める業務のうち、安全に係る業務を行う。
(令4訓令14・追加)
(衛生管理者)
第6条 市長は、法第12条第1項の規定により衛生管理者を4人選任する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る業務を行う。
(令4訓令14・旧第4条繰下・一部改正)
(安全衛生推進者)
第7条 市長は、法第12条の2の規定により安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項各号に定める業務を行う。
(令4訓令14・追加)
(産業医)
第8条 市長は、法第13条の規定により産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(令4訓令14・旧第5条繰下・一部改正)
(作業主任者)
第9条 市長は、法第14条の規定により、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、資格を有する職員の中から作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。
(令4訓令14・旧第6条繰下・一部改正)
(安全衛生委員会の設置)
第10条 市長は、法第19条第1項の規定により四国中央市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平20訓令5・一部改正、令4訓令14・旧第7条繰下・一部改正)
(委員会の組織)
第11条 委員会は、11人の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者の中から市長が指名した者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
3 市長は、前項に規定する職員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 市長は、第2項第1号の委員以外の委員の半数については、四国中央市職員組合の推薦に基づき指名する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(平20訓令5・平22訓令17・一部改正、令4訓令14・旧第8条繰下・一部改正)
(委員会の業務)
第12条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(平20訓令5・一部改正、令4訓令14・旧第9条繰下・一部改正)
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(平20訓令5・一部改正、令4訓令14・旧第10条繰下・一部改正)
(委員会の会議)
第14条 市長は、労働安全衛生規則第23条の規定により委員会を開催しなければならない。
2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令4訓令14・旧第11条繰下・一部改正)
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(平20訓令5・平22訓令17・一部改正、令4訓令14・旧第12条繰下)
(平20訓令5・一部改正、令4訓令14・旧第13条繰下・一部改正)
(安全衛生管理事業)
第17条 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理事業に係る計画を策定し、当該事業を実施するものとする。
2 前項の安全衛生管理事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 各種健康診断事業
(2) 安全衛生教育及び健康相談事業
(3) 心の健康づくり対策事業
(4) 健康保持増進事業
(令4訓令14・追加)
(健康診断の実施)
第18条 市長は、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、市長が毎年指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(令4訓令14・旧第14条繰下)
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると市長が認める場合は、この限りでない。
(令4訓令14・旧第15条繰下)
(記録の作成及び保存)
第20条 市長は、実施した健康診断の記録を個人別に職員健康診断個人表により作成し、5年間保存しなければならない。
(令4訓令14・旧第16条繰下)
(健康診断の結果の通知)
第21条 市長は、健康診断を受けた職員に対し、その結果を当該職員に通知しなければならない。
(令4訓令14・旧第17条繰下)
(事後措置等)
第22条 健康診断の結果、異常が認められる職員は、自ら積極的に健康の回復又は増進に努めなければならない。
2 市長は、前項の職員の健康の確保のため適切な措置を講じなければならない。
(令4訓令14・旧第18条繰下)
(就業禁止)
第23条 任命権者は、次に掲げる職員についてやむをえないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにり患した者
(3) 前2号に準ずる疾病で市長が定めるものにり患した者
(令4訓令14・旧第19条繰下・一部改正)
(感染症疾患の予防及び発生時の措置)
第24条 総括安全衛生管理者は、感染症疾患のまん延を予防するため必要があると認めるときは、有効な措置をとらなければならない。
2 職員は、感染症疾患にり患したときは、速やかに所属長に報告し、その指示に従わなければならない。
(令4訓令14・追加)
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(令4訓令14・旧第20条繰下)
(適用の特例)
第26条 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(令2訓令17・一部改正、令4訓令14・旧第21条繰下)
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4訓令14・旧第22条繰下)
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第17号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第14号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。