○四国中央市立保育所等の苦情等取扱いに関する規程

平成16年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定により、四国中央市立保育所、認定こども園、子ども若者発達支援センター及び児童館(以下「保育所等」という。)の提供するサービスについての苦情等を解決するため必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令6・平31訓令1・一部改正)

(苦情等解決体制)

第2条 保育所等への苦情等に対し円滑な解決を図るため次の組織を置く。

(1) 苦情解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)

(3) 第三者委員

(責任者)

第3条 保育所等の長を責任者とする。

2 責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情等の受付

(2) 担当者が受け付けた苦情等内容の報告聴取

(3) 苦情等内容の第三者委員への報告

(4) 苦情等申立人(以下「申立人」という。)との話合い及び第三者委員への助言依頼

(5) 申立人に対しての苦情等解決結果報告

(平22訓令43・一部改正)

(担当者)

第4条 保育所等職員を担当者とする。

2 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情等の受付

(2) 苦情等内容、申立人の意向等確認と記録

(3) 受け付けた苦情等の責任者への報告

(第三者委員)

第5条 苦情等解決の立場及び客観性を確保し、申立人の立場及び特性に配慮した対応ができるよう第三者委員は、信頼性を有する者から市長が委嘱する。

2 第三者委員は、3人以内とし、任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 第三者委員は、無報酬とする。

4 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 責任者から受けた苦情等内容の報告聴取

(2) 苦情等の直接受付

(3) 申立人への助言

(4) 保育所等への助言

(5) 申立人と責任者の話合いへの立会い、助言

(6) 責任者から受けた苦情等に係る事案の改善状況等の報告聴取

(平29訓令6・一部改正)

(周知)

第6条 施設内への提示、パンフレットの配布等により次のものを周知する。

(1) 受付及び解決の仕組みについて

(2) 責任者、担当者及び第三者委員の氏名並びに連絡先

(3) 第三者委員への直接申立て

(4) 愛媛県が行う解決事業について

(苦情等の受付)

第7条 責任者及び担当者は、苦情等受付の際には苦情等の受付書(様式第1号)に記録し、その内容について申立人に確認する。また、第三者委員が直接苦情等を受け付けた場合も同様とする。

(苦情等受付の報告)

第8条 受け付けた苦情等は、すべて責任者に報告するとする。

2 責任者は、必要なとき第三者委員へ報告するものとする。

第9条 第三者委員への報告の必要がない場合は、申立人と責任者の話合いによる解決を図るものとする。

2 第三者委員の立会いによる話合いは、次により行う。

(1) 第三者委員による苦情等内容の確認

(2) 第三者委員による解決案の調整及び助言

(3) 話合いの結果、改善事項等の書面による記録及び確認

(苦情解決の記録及び報告)

第10条 責任者は、苦情解決までに係る経過と結果について、苦情等処理個票(様式第2号)に記録する。

2 責任者は、苦情等に対する改善結果を苦情等の解決結果報告書(様式第3号)により申立人に報告する。

(苦情等申立人等の保護)

第11条 責任者及び担当者は、申立人に対して、苦情等を申し立てたことにより不利益な処遇をしてはならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日訓令第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第4項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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四国中央市立保育所等の苦情等取扱いに関する規程

平成16年4月1日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)