○四国中央市国民健康保険新宮診療所業務分掌規程
平成16年4月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険新宮診療所の運営の円滑を図るため、業務分掌を定めることを目的とする。
(業務分掌)
第2条 国民健康保険新宮診療所に管理係長、医科診療係長及び歯科診療係長を置くことができる。
2 管理係長、医科診療係長及び歯科診療係長は、上司の命を受け、各係に属する業務をつかさどる。
(平25訓令3・一部改正)
第3条 各係の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 財政に関すること。
イ 医事に関すること。
ウ 渉外に関すること。
エ 外来患者の受付に関すること。
オ 診断書作成に関すること。
カ 生命保険審査事務に関すること。
キ 休業補償証明書作成に関すること。
ク 医療費請求に関すること。
ケ 労働者災害補償保険請求に関すること。
コ 結核予防法の請求事務に関すること。
サ 自動車損害賠償責任保険請求に関すること。
シ 一部負担金の徴収に関すること。
ス 未収金徴収事務に関すること。
セ 介護保険に関すること。
ソ 文書の収発及び整理に関すること。
タ 公用車管理に関すること。
チ 所内管理に関すること。
ツ 各係の所管に属しないこと。
(2) 医科診療係
ア 患者の診療介助業務に関すること。
イ 診療に関すること。
ウ 診療に係る器具、薬剤、衛生材料の管理及び購入に関すること。
エ 医療機器の管理に関すること。
オ 検査業務に関すること。
カ 注射及び処置に関すること。
キ 往診に関すること。
ク 学校検診に関すること。
(3) 歯科診療係
ア 外来患者の予約及び受付に関すること。
イ 診療に関すること。
ウ 診療に係る器具、薬剤、衛生材料の管理及び購入に関すること。
エ 医療機器の管理に関すること。
オ 医療費請求に関すること。
カ 診断書作成に関すること。
キ 往診に関すること。
ク 施設訪問による口腔ケアに関すること。
ケ 学校巡回歯科保健指導に関すること。
コ 学校検診に関すること。
(平25訓令3・一部改正)
(公印)
第4条 国民健康保険新宮診療所に所長印及び施設印を置く。
2 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、保管等は、次のとおりとする。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
四国中央市国民健康保険新宮診療所長之印 | てん書 | 方21 | 1 | 診療所(医療)の管理者として発する書類や証明書 | 国民健康保険新宮診療所事務長 | |
四国中央市国民健康保険新宮診療所之印 | てん書 | 方18 | 1 | 診療所名をもってする医事申請等の手続き | 国民健康保険新宮診療所事務長 |
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。