○四国中央市地籍調査作業規程
平成16年4月1日
訓令第28号
四国中央市地籍調査作業規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、地籍調査事業の終了した日に、その効力を失う。
○四国中央市地籍調査作業規程
平成16年4月1日
訓令第28号
四国中央市地籍調査作業規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、地籍調査事業の終了した日に、その効力を失う。