○四国中央市福祉施設入所者預り金等取扱規程
平成16年4月1日
訓令第79号
(目的)
第1条 この訓令は、福祉施設の入所者(以下「入所者」という。)の預り金等の取扱いを明確にすることにより、預り金等の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(平22訓令40・全改)
(定義)
第2条 この訓令において「福祉施設」とは、四国中央市太陽の家条例(平成24年四国中央市条例第3号)第2条に規定する太陽の家(成人部)及び太陽の家(児童部)をいう。
2 この訓令において「預り金等」とは、福祉施設が入所者から預かった次に掲げるものをいう。
(1) 現金
(2) 預貯金通帳
(3) 有価証券その他貴重品
(4) 印鑑
(平22訓令40・全改、平27訓令7・平28訓令30・一部改正)
(現金等の管理依頼)
第3条 福祉施設の長(以下「施設長」という。)は、入所者から前条第2項各号に掲げるものの管理を依頼されたときは、依頼書(委任状)を当該入所者の身元引受人(以下「身元引受人」という。)から徴するものとする。
(平22訓令40・全改)
(出納の記録)
第4条 預り金等の出納については、簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録するものとする。
(平22訓令40・一部改正)
(預り金等の保管管理)
第5条 預り金等は、次のとおり管理する。
(1) 印鑑、預貯金通帳、有価証券等は、施錠できる事務所内保管庫にて保管する。
(2) 決済責任者及び印鑑の保管責任者は施設長とし、預貯金通帳、有価証券等の保管責任者は事務担当者又は相談員とする。
(平22訓令40・一部改正)
(個別管理)
第6条 預り金等は、入所者ごとに管理するものとする。
(平22訓令40・一部改正)
(備付帳簿)
第7条 施設長は、預り金等の管理のため、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 金銭出納帳又は預り金台帳
(2) 預り金集計表又は預り金合計表
(3) 預り金残高報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める帳簿
(平22訓令40・一部改正)
(会計処理)
第8条 預り金等に係る会計の処理は、すべて発生主義とし、取引が行われた証として証票を添付しなければならない。
(平22訓令40・令3訓令13・一部改正)
(預入の取扱い)
第9条 現金の預入は、預貯金受払伝票(様式第1号)により行わなければならない。
2 施設長は、預かった現金を速やかに入所者の預貯金口座に預入を行うものとする。
3 施設長は、入所者に係る現金を身元引受人等から預かったときは、当該身元引受人等に現金預り証(様式第2号)を交付するものとする。
(平22訓令40・全改)
2 施設長は、入所者からの依頼により現金を身元引受人等に渡すときは、当該身元引受人等から現金受領書(様式第4号)を徴するものとする。
3 施設長は、入所者に係る債務の支払をするときは、当該債務を証する書面と引換えに行わなければならない。
(平22訓令40・全改)
(収支状況の報告)
第11条 事務担当者は、定期的に入所者個別の収支状況を施設長に報告しなければならない。
(平22訓令40・全改)
(預り金残高報告)
第12条 施設長は、定期的に預り金残高報告書により入所者又は身元引受人に報告しなければならない。
2 施設長は、入所者又は身元引受人から預り金の残高照会があったときは、その都度預貯金通帳を提示しなければならない。
(平22訓令40・一部改正)
(預り金等の返還)
第13条 入所者が死亡により退所する際は、措置機関又は施設長の指示により福祉施設の遺留金品受領書に身元引受人の署名を求め、当該職員立会いのうえ、引渡しを行うものとする。
2 前項の規定は、入所者が死亡以外で退所する場合について準用する。
(平22訓令40・令3訓令13・一部改正)
(その他)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22訓令40・追加)
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日訓令第40号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに改正前の四国中央市立養護老人ホーム敬寿園入所者預り金等取扱規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四国中央市福祉施設入所者預り金等取扱規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月26日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日訓令第30号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平22訓令40・追加、令3訓令13・一部改正)
(平22訓令40・追加)
(平22訓令40・追加、令3訓令13・一部改正)
(平22訓令40・追加、令3訓令13・一部改正)