○四国中央市固定資産評価審査委員会規程
平成16年4月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、四国中央市固定資産評価審査委員会条例(平成16年四国中央市条例第52号。次条において「条例」という。)第14条の規定に基づき、四国中央市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、招集の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(資料提出要求書)
第3条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項に規定する審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出)
第4条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(文書の処理)
第5条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
4 前3項に定めるものを除くほか、文書の処理に関しては、四国中央市文書管理規程(平成16年四国中央市訓令第8号)の例による。
(文書の送達方法)
第6条 文書の送達は、託送又は郵便等により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第7条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第8条 委員会に委員会印及び委員長印を置く。
2 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、保管者及び数量は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 数量 | 使用区分 | 保管者 |
四国中央市固定資産評価審査委員会印 | てん書 | 方30ミリメートル | 1 | 固定資産評価審査委員会名をもってする文書 | 固定資産税評価審査委員会事務局長 | |
四国中央市固定資産評価審査委員会委員長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1 | 固定資産評価審査委員会委員長名をもってする文書 | 固定資産税評価審査委員会事務局長 |
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。