○四国中央市教育委員会会議規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第12条)
第3章 会議録(第13条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、四国中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
(平27教委規則2・改称)
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要があると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 教育長は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知しなければならない。
(平27教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(委員の応招)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前の指定時刻までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(定例会及び臨時会)
第4条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。
3 臨時会は、教育長において必要があると認めた場合又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求がある場合に教育長が招集する。
(平27教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(会議の順序等)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
2 前項第3号の教育長の報告の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 教育長の執務状況に関すること。
(2) 教育委員会における執行中又は執行予定事業の進捗状況又は事業結果に関すること。
(3) 教育委員会が所管する審議会等における議題及びその内容に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員が必要と認める事項
(平27教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(発言)
第6条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 委員は、議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(平27教委規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(平27教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(採決)
第8条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(平27教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(採決の方法)
第9条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)
第10条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 同一の議題について、修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決しなければならない。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(平27教委規則2・旧第12条繰上)
(傍聴)
第11条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、議決により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)
(公開)
第12条 会議は、公開する。ただし、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で決議したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(平27教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)
第3章 会議録
(平27教委規則2・改称)
(会議録)
第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(平27教委規則2・旧第16条繰上)
(会議録の調製)
第14条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(平27教委規則2・旧第17条繰上・一部改正)
(会議録記載事項)
第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の職氏名
(4) 教育長等の報告内容
(5) 議題及び議事の内容
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその内容
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則2・旧第18条繰上・一部改正)
第16条 会議録に記載した事項について委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(平27教委規則2・旧第19条繰上)
第4章 雑則
(平27教委規則2・章名追加)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
(平27教委規則2・旧第20条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月6日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(四国中央市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、第4条の規定による改正後の四国中央市教育委員会会議規則第2章(第5条第2項を除く。)、第3章(第15条第9号に限る。)及び第4章の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の四国中央市教育委員会会議規則第2章、第3章(第18条第9号に限る。)及び第4章の規定は、なおその効力を有する。