○四国中央市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、四国中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則2・全改)

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 教育委員会の規則及び公告等の制定又は改廃を行うこと。

(5) 県費職員の懲戒任免その他の進退について内申をすること。

(6) 県費職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(8) 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

(9) 教育委員会の事務局職員並びに学校以外の教育機関の職員の任免及び人事に関すること。

(10) 教育施設の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会の所管に係る各種委員会委員等の委嘱に関すること。

(12) 学校その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に指示した事項に関すること。

(平20教委規則1・一部改正)

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定によらなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

四国中央市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第6号
平成20年2月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号