○四国中央市学校管理規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第3章 教育活動(第8条―第24条)

第4章 教材(第25条―第27条)

第5章 教職員等(第28条―第51条)

第6章 組織編制(第52条―第55条)

第7章 学校評議員(第56条)

第8章 学校評価(第57条―第59条)

第9章 財産及び物品の管理(第60条―第63条)

第10章 学校事務管理(第64条―第68条)

第11章 防災(第69条―第72条)

第12章 補則(第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、四国中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることにより、円滑かつ効果的な学校運営の推進を図ることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平30教委規則1・一部改正)

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 校長が特に必要と認める日(学年を通じ5日以内)

2 校長は、前項第5号に規定する休業を行うときは、あらかじめ、その期間、理由及び実施計画を具して教育長の承認を得なければならない。

3 校長は、教育課程の編成実施上特に必要があると認め、休業日に授業を行うときは、当該授業の実施の5日前までに計画を具して、教育長に届け出なければならない。

4 入学式及び卒業式の期日は、教育長が定める。

(平19教委規則9・平22教委規則3・一部改正)

(休業日の変更)

第5条 前条に規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で、あらかじめ教育長に届け出て日程を変更することができる。

(授業日の繰替)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、授業日と休業日を繰り替えることができる。

(臨時休業日の報告)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条(第79条において準用する場合を含む。)の規定により臨時休業を行ったときは、校長は、次の事項を具して、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 臨時休業の期間

(2) 理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(平30教委規則1・一部改正)

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程は、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより校長が編成する。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、前条の規定により編成した教育課程を実施するときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学級の編制)

第10条 学級は、教育委員会が編制する。

2 校長は、学級の編制に必要な資料を作成するものとする。

(特別支援学級での就学)

第11条 校長は、その学校で就学する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)を特別支援学級で就学させようとするときは、あらかじめ教育長に届け出るものとする。

(平19教委規則9・一部改正)

(学校行事の届出)

第12条 校長は、修学旅行その他宿泊を要する行事、対外運動競技及び遠足等を行うときは、あらかじめ教育長に届け出るものとする。

2 前項に規定する修学旅行等の実施要領は、別に定めるところによる。

(平30教委規則1・一部改正)

(伝染病による出席停止)

第13条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の規定により出席を停止させたときは、直ちに教育委員会に報告するものとする。

(平21教委規則18・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第14条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあり、出席を停止させる必要があると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告するものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 出席停止に係る手続等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(特別な理由による欠席の取扱い)

第15条 児童生徒が、次に掲げる理由のため、欠席し、又は欠課したときは、特別欠席又は特別欠課として取り扱い、その日数又は時間数は、出席すべき日数、時間数及び欠席日数、欠課時間数のいずれにも算入しない。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による患者の収容、交通遮断又は隔離

(3) 風水火災その他非常災害による交通遮断

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学及び就職のための受験

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項第1号から第6号までの規定により取り扱うことのできる日数又は時間数は、校長が必要と認める日数又は時間数とする。

(平30教委規則1・令6教委規則2・一部改正)

(欠席状況等の通知)

第16条 校長は、児童生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、教育委員会に対し、当該児童生徒の欠席又は出席不良の状況、督促の状況、保護者の申し立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えて通知するものとする。

2 教育委員会は、前条の規定による通知があったときその他児童生徒の保護者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項又は第2項に規定する義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対し、当該児童生徒の出席を督促するものとする。

(平30教委規則1・一部改正)

(履修教科の特別措置)

第17条 校長は、学校教育法施行規則第26条の規定に基づく学習指導をしようとするときは、あらかじめ児童生徒の保護者の意見を聞かなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(学習の評価)

第18条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨により、校長が定める。

(指導要録)

第19条 校長は、児童生徒の指導要録を作成しなければならない。

(課程の修了又は卒業)

第20条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績等を評価しなければならない。

2 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、教育長に報告し、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。

3 校長は、卒業を認めたときは、卒業証書を授与するものとする。

(平30教委規則1・一部改正)

(事故防止)

第21条 校長は、教育活動全般にわたり事故防止及び安全対策に努めなければならない。

(事故等の報告)

第22条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故又は事件が発生した場合には、直ちに教育長に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 非行

(4) 前3号に掲げるもののほか、校長又は教育長が特に報告を要すると認めたもの

(平30教委規則1・一部改正)

(児童虐待の早期発見及び児童生徒の保護)

第23条 校長は、児童生徒への虐待の早期の発見及び虐待を受けた児童生徒の迅速かつ適切な保護を行うため、校内での体制整備に努めなければならない。

2 校長は、児童虐待を受け、又はその疑いがある児童生徒を発見した場合は、その状況を速やかに関係機関及び教育委員会に報告しなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(学校給食)

第24条 学校給食の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第4章 教材

(教材)

第25条 教科用図書以外の図書その他の図書に準ずる教材(以下「教材」という。)の使用に当たっては、教育課程に準拠し、かつ、次に掲げる要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確かつ公正であること。

(2) 学習指導の進度に即応していること。

(3) 保護者の経済的負担が過重にならないこと。

(平30教委規則1・一部改正)

(教材の承認)

第26条 校長は、学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第27条 校長は、学校が次の教材を使用する場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と合わせて使用する副読本の類

(2) 学習の過程又は休業中に使用する各種の学習帳又は練習帳の類

(平30教委規則1・一部改正)

第5章 教職員等

(教職員)

第28条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 学校には、前項に規定するもののほか、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、事務長、事務主幹その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(平21教委規則17・令6教委規則2・一部改正)

(教職員の職務)

第29条 教職員の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、上司の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(5) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(6) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(7) 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(8) 事務長は、校長の監督を助け、学校の事務を総括する。

(9) 事務主幹は、事務長を補佐するとともに、上司の命を受け、学校の事務を管理し、当該管理する事務を分担する職員の指導及び育成を行う。

(10) 事務職員は、事務をつかさどる。

(11) 助教諭は、教諭を助け、必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(12) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(13) 養護助教諭は、養護教諭を助け、必要に応じて児童生徒の養護をつかさどる。

(平21教委規則17・平30教委規則1・令6教委規則2・一部改正)

(校長の職務)

第30条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規定

(5) 会計経理に関する規定

(6) 災害その他の非常事態(以下「災害等」という。)に関する計画

(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎年度当初に教育長に報告しなければならない。

3 校長は、教職員の任免、進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申するものとする。

4 校長は、必要に応じ、専門性を有する教職員を教育活動に従事支援させることを命じることができる。

5 校長は、教育目標並びに教育活動の計画及びその達成状況等について、保護者や地域住民に説明するよう努めなければならない。

(平30教委規則1・一部改正)

(代決)

第31条 校長が不在の時は、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で当該事案を代決する。

(平30教委規則1・一部改正)

(司書教諭)

第32条 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)に定める規模を超える学校に司書教諭を置くものとする。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命じ、教育長に届け出るものとする。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する職務に従事する。

(平30教委規則1・一部改正)

(主任等の設置)

第33条 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下「主任等」という。)を置くことができる。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 前各号に掲げるもののほか、校務を分担する主任等(以下「校務を分担する主任等」という。)

(平30教委規則1・一部改正)

(主任等の職務)

第34条 主任等の職務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(2) 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(3) 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(4) 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(5) 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(6) 進路指導主事は、校長の監督を受け、進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(7) 研修主任は、校長の監督を受け、教職員研修の立案その他研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(8) 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(9) 校務を分担する主任等は、校長が定める職務に従事する。

(平30教委規則1・一部改正)

(主任等の選任)

第35条 第34条に規定する主任等は、校長が命じ、教育長に届け出るものとする。

(平30教委規則1・一部改正)

(授業を行わない日の勤務)

第36条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間及び教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「特別措置条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)並びに週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務するものとする。

(令3教委規則2・一部改正)

(勤務時間等)

第37条 校長は、教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定め教育長に届け出なければならない。

2 校長は、前項の規定による届出を行う場合において、特別措置条例第7条第1項に規定する週休日及び正規の勤務時間の割振りを定めようとするとき、又は特別措置条例第8条第1項の規定により勤務することを要しない時間を指定しようとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により教育長の承認を得なければならない。

3 校長は、第1項の規定により所属教職員の勤務時間等を定めたときは、これを所属教職員に周知しなければならない。

(平19教委規則6・令3教委規則2・一部改正)

(教育職員の時間外勤務等)

第38条 校長は、勤務時間の割り振りを適正に行い、教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)については休日等及び正規の勤務時間(給特法第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)外に勤務を命じないものとする。ただし、次に掲げる業務を行う場合において、臨時又は緊急やむを得ない必要があるときは、勤務を命ずることができる。

(1) 児童生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 職員会議に関する業務

(4) 災害等やむを得ない場合に必要な業務

(平30教委規則1・令2教委規則3・一部改正)

(教育職員の業務量の適切な管理)

第38条の2 校長は、管理する学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その管理する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)が次に掲げる時間の上限の範囲内となるよう教育職員の業務量の適切な管理を行わなければならない。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、校長は、その管理する学校の教育職員の時間外在校等時間が次に掲げる範囲内となるよう業務量の適切な管理を行わなければならない。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1年のうち1月時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月

(4) 連続する2月、3月、4月、5月及び6月間のそれぞれの期間について各月の1月時間外在校等時間の1月当たりの平均時間 80時間

3 特別措置条例第7条第1項の規定により週休日及び正規の勤務時間の割振りを定められた教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則3・追加、令3教委規則2・一部改正)

(校外勤務)

第39条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長に、校長以外の教職員(以下「その他の教職員」という。)にあっては校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(平30教委規則1・一部改正)

(出張)

第40条 校長の出張は教育長が、その他の教職員の出張は校長が命令する。

2 出張後、速やかに命令者に復命するものとする。ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。

(平30教委規則1・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第41条 職務に専念する義務免除を受けるときは、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に、あらかじめ承認を受けなければならない。

(私事旅行)

第42条 教職員が、県外及び外国に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

(欠勤)

第43条 教職員が、やむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 校長は、教職員が欠勤したときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(有給休暇)

第44条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その期間及び日数を具して、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

2 教職員は、病気休暇を受けようとするときは、その期間、日数及び理由を具し、医師の診断書その他の勤務することができない事由を証明する書類を添えて、教育長の許可を受けなければならない。

3 教職員は、産前産後休暇を受けようとするときは、その期間及び日数を具し、医師又は助産師の証明書を添えて、教育長に請求するものとする。

4 教職員は、特別休暇を受けようとするときは、その期間、日数及び理由を具し、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認又は許可を受けなければならない。

(令6教委規則2・一部改正)

(無給休暇)

第45条 教職員は、無給休暇を受けようとする場合は、医師の診断書等を添えて教育長の許可を受けるものとする。

(赴任)

第46条 教職員は、新任、転任又は転補の発令を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任届及び住所届を教育長に提出しなければならない。この場合において、新任のときは、履歴書を添えるものとする。

(平30教委規則1・一部改正)

(事務引継)

第47条 教職員が、出張、転任若しくは転補、休職又は退職を命ぜられたとき、又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(平30教委規則1・一部改正)

(改姓名、住所変更又は転籍)

第48条 教職員が姓名、住所又は本籍を変更したときは、教育長に届け出なければならない。

2 教職員が改姓後旧姓を使用するときは、別に定めるところによる。

(免許状の取得)

第49条 教職員が新たに免許状を取得したときは、教育長に届け出なければならない。

(教職員の衛生管理)

第50条 学校には、職員の安全と健康に資するため、安全衛生管理組織を置く。

2 安全衛生管理組織の構成及び運営に関して必要な事項は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほか、教育委員会が別に定める。

(平30教委規則1・一部改正)

(職員の事故の報告)

第51条 校長は、職員に次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額すべき事実が生じたとき。

(4) 法令等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務上重要と認められる事実があるとき。

(平30教委規則1・一部改正)

第6章 組織編制

(学校経営組織)

第52条 校長は、責任ある調和のとれた運営体制を確立し、学校が自主性と自律性を発揮していくためにふさわしい経営組織を整えるものとする。

(担任)

第53条 校長は、学級及び教科を担任する教員を命じるものとする。

(職員会議)

第54条 校長は、職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、必要な事項を取り扱う。

(1) 学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴取すること。

(3) 所属職員相互の研修及び連携を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 職員会議は、その学校の全職員で構成する。

5 前各項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。

(平30教委規則1・一部改正)

(各種委員会)

第55条 学校の円滑な運営を図るため、学校に次の委員会を置くことができる。

(1) 企画運営委員会

(2) 就学指導委員会

(3) 学校保健安全委員会

(4) 生徒指導委員会

(5) 進路指導委員会(中学校に限る。)

(6) 研究推進委員会

(7) 予算委員会

(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める委員会

2 前項に規定する委員会の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。

(平30教委規則1・一部改正)

第7章 学校評議員

(学校評議員)

第56条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

3 任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 学校評議員は、校長の求めに応じ意見を述べることができる。

5 校長は必要に応じて、学校評議員を招集することができる。

6 前各項に掲げるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

(平30教委規則1・一部改正)

第8章 学校評価

(平20教委規則4・追加)

(自己評価)

第57条 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じて、適切な項目を設定して行うものとする。

(平20教委規則4・追加)

(学校関係者評価)

第58条 学校は、前条に規定する評価の結果を踏まえて当該学校の児童及び生徒の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平20教委規則4・追加)

(評価結果の設置者への報告)

第59条 学校は、第57条第1項に規定する評価の結果及び前条の評価を行った場合は、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

(平20教委規則4・追加)

第9章 財産及び物品の管理

(平20教委規則4・旧第8章繰下)

(財産及び物品の管理)

第60条 校長は、学校の財産又は物品(以下「財産等」という。)を、その目的に応じて管理し、又は運用しなければならない。

(平20教委規則4・旧第57条繰下)

(台帳)

第61条 校長は、財産等の台帳を備え、変動のつど訂正し、必要に応じて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則4・旧第58条繰下)

(物品の出納)

第62条 校長は、物品の出納を必要とするときは、その理由を付して教育委員会へ上申しなければならない。

(平20教委規則4・旧第59条繰下)

(財産及び物品の貸付)

第63条 校長は、学校教育上支障のない範囲内において、財産等を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(平20教委規則4・旧第60条繰下)

第10章 学校事務管理

(平20教委規則4・旧第9章繰下)

(公印の取扱い)

第64条 公印は、校長が適正に管理するものとする。

2 学校における公印の取扱いに関する事務は、教育委員会が別に定めるところによる。

(平20教委規則4・旧第61条繰下)

(諸表簿)

第65条 学校は、法令等に定めるもののほか必要な表簿を整備し、適正に管理するものとする。

(平20教委規則4・旧第62条繰下)

(学校事務の共同実施)

第65条の2 教育委員会は、学校の事務を共同で処理(以下「学校事務の共同実施」という。)させることができる。

2 学校事務の共同実施についての組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平21教委規則13・追加)

(学校財務)

第66条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 事務主任は、校長の命を受け、学校財務を管理する。

3 学校財務に必要な事項は、法令に定めるもののほか、校長が別に定める。

(平20教委規則4・旧第63条繰下、平30教委規則1・一部改正)

(学校集金の取扱い)

第67条 保護者が負担すべき経費は、必要に応じ学校で集金することができる。

2 校長は、集金した経費については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

(平20教委規則4・旧第64条繰下)

(情報管理)

第68条 校長は、児童生徒の個人情報をはじめ情報の適正な管理に努めなければならない。

2 学校の情報管理に必要な事項は、四国中央市情報公開条例(平成16年四国中央市条例第15号)に定めるもののほか、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則4・旧第65条繰下、平30教委規則1・一部改正)

第11章 防災

(平20教委規則4・旧第10章繰下)

(警備防災の計画)

第69条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則4・旧第66条繰下)

(防火管理者)

第70条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(平20教委規則4・旧第67条繰下)

(非常変災等の安全対策)

第71条 校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成し、教育委員会に報告するものとする。

(平20教委規則4・旧第68条繰下)

(災害等に関する報告)

第72条 校長は、災害又は非常変災その他急迫の事態が発生したときは、被災状況及び学校の対応等を直ちに教育長に報告しなければならない。

(平20教委規則4・旧第69条繰下)

第12章 補則

(平20教委規則4・旧第11章繰下)

(その他)

第73条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

(平20教委規則4・旧第70条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川之江市公立学校管理運営規則(平成14年川之江市教育委員会規則第1号)、伊予三島市学校管理規則(昭和40年伊予三島市教育委員会規則第1号)、土居町立学校管理規則(昭和47年土居町教育委員会規則第1号)又は新宮村立学校管理規則(昭和56年新宮村教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月28日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年10月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月19日教委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日教委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の改正規定、第7条第4号を削る改正規定並びに第12条第1項、第15条から第17条まで、第20条第1項、第22条第4号、第23条第2項、第25条、第27条第1号、第29条第7号、第30条、第31条、第32条第1項、第33条から第35条まで、第38条ただし書、第39条、第40条第1項、第46条第2項、第47条、第50条第2項、第51条、第54条から第56条まで、第66条第3項及び第68条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第3条の改正規定 平成30年4月1日

(令和2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

四国中央市学校管理規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年5月23日 教育委員会規則第6号
平成19年11月28日 教育委員会規則第9号
平成20年10月27日 教育委員会規則第4号
平成21年2月19日 教育委員会規則第13号
平成21年4月22日 教育委員会規則第17号
平成21年12月17日 教育委員会規則第18号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月27日 教育委員会規則第2号