○四国中央市文化財保護条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市文化財保護条例(平成16年四国中央市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書並びに保存及び活用施設)

第2条 四国中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条に規定する指定をした場合は、所有者又は管理者に指定書(様式第1号)を交付しなければならない。

2 教育委員会は、条例第3条第1項に規定する指定文化財(以下「指定文化財等」という。)について標識及び説明板を設置することができる。

(所有者変更届の様式)

第3条 条例第7条の規定による所有者の変更は、指定文化財等所有者変更届(様式第2号)によるものとする。

(所在変更届の様式)

第4条 条例第7条の規定による所在の変更届出は、指定文化財等所在変更届(様式第3号)によるものとする。

(損傷・滅失届の様式)

第5条 条例第8条の規定による損傷若しくは滅失の届出は、指定文化財等損傷・滅失届(様式第4号)によるものとする。

(現状変更の許可申請書)

第6条 条例第9条に規定する現状変更の許可申請は、指定文化財現状変更許可申請書(様式第5号)によるものとする。

(助成申請書)

第7条 条例第10条の規定による指定文化財等の管理又は修理復旧に要する助成申請は、助成申請書(様式第6号)によるものとする。

(審議会)

第8条 条例第13条の規定により設置された文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 条例第3条による指定をしようとするとき。

(2) 条例第5条による解除をしようとするとき。

(3) 条例第9条による現状変更で特に重要と認められるとき。

(4) 条例第10条及び第11条による助成の措置を講ずるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、四国中央市の区域内に所在する文化財及び記念物の保存及び活用に関し特に必要な事項

(審議会の招集)

第9条 審議会は、教育委員会教育長が招集する。

(会長及び副会長)

第10条 審議会は、委員のうちから会長及び副会長各1人を互選する。

2 会長は、会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

第11条 指定物件の所有者は、自らその指定物件を管理することができない場合は、別に管理責任者を選定し、指定文化財管理責任者選任届(様式第7号)により、速やかに教育委員会に届け出るものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川之江市文化財保護条例施行規則(昭和49年川之江市教育委員会規則第1号)、伊予三島市文化財保護条例施行規則(昭和37年伊予三島市規則第8号)又は土居町文化財保護条例施行規則(昭和42年土居町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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四国中央市文化財保護条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和3年10月1日施行)