○四国中央市公民館条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市公民館条例(平成16年四国中央市条例第66号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 四国中央市公民館(以下「公民館」という。)に館長、主事、主事補、管理人その他の職員を置くことができる。

2 分館に分館長その他の職員を置くことができる。

(連絡調整会議)

第3条 公民館相互の連絡調整のため、必要に応じ、館長会及び主事会を開催することができる。

(任務)

第4条 公民館の役職員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 館長は、各種事業の企画及び実施その他必要な業務を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 分館長は、館長の指示を得て、分館に関する業務を処理する。

(3) 主事は、上司の命を受け、公民館の業務を処理する。館長不在のときは、職務を代理する。

(4) 主事補は、上司の命を受けて、主事を補佐し、公民館の事務を処理する。

(5) 管理人は、館長及び主事の命を受けて、公民館の管理に当たる。

(6) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、公民館の各種事業の企画及び実施について調査審議する。

(審議会の役員)

第5条 審議会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 審議会は、館長が招集する。

2 審議会の会議(以下「会議」という。)の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員定数の半数以上の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 館長は、会議に出席して、意見を述べることができる。

2 審議会に関する庶務は、主事において処理する。

(開館及び閉館)

第8条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第9条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て変更し、又は臨時に休館することができる。

(備え付ける簿冊)

第10条 公民館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に整備しなければならない。

(1) 館誌

(2) 図書台帳

(3) 備品台帳

(4) 施設設備の使用貸出簿

(5) 図書貸出簿

(6) 役職員名簿

(7) 条例規則類つづり

(8) 事業計画書つづり

(9) 文書収発簿

(10) 会議録

(11) 公文書つづり

(12) 予算差引簿

(13) 前各号に掲げるもののほか、諸帳簿

(報告)

第11条 館長は、事業計画及び事業報告を、別に定めるところにより、教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、館長が審議会に諮り別に定めることができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

四国中央市公民館条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成16年4月1日施行)