○四国中央市農業委員会公告式等規則

平成16年4月19日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、四国中央市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公告式、公印及び農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員の身分を示す証明書に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4農委規則1・一部改正)

(公告式)

第2条 農業委員会の公告式は、四国中央市公告式条例(平成16年四国中央市条例第4号)の例による。

(令4農委規則1・一部改正)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数、使用区分及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者を指名することができる。

(令4農委規則1・全改)

(規則の準用)

第4条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いについては、四国中央市公印規則(平成16年四国中央市規則第14号)第4条から第10条までの規定を準用する。この場合において、第4条第2項及び第6条第1項中「市長」とあるのは「会長」と、第5条中「総務部総務調整課」とあるのは「農業委員会事務局」と、第6条第1項から第3項までの規定、第8条第9条第3項及び第10条第2項中「総務部総務調整課長」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

(令4農委規則1・全改)

(身分を示す証明書)

第5条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(平17農委規則3・旧第7条繰上、令4農委規則1・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月10日農委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年9月5日農委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに交付されたこの規則による改正前の別記様式に規定する証書は、この規則による改正後の別記様式に規定する証明書とみなす。

別表(第3条関係)

(令4農委規則1・追加)

番号

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

保管者

1

四国中央市農業委員会印

画像

てん書

方30

1

農業委員会名をもって発する文書

農業委員会事務局長

2

四国中央市農業委員会長印

画像

てん書

方18

1

農業委員会長名をもって発する文書

農業委員会事務局長

3

四国中央市農業委員会会長職務代理印

画像

てん書

方18

1

農業委員会会長職務代理者名をもって発する文書

農業委員会事務局長

4

四国中央市農業委員会仲介主任印

画像

てん書

方18

1

農業委員会仲介主任名をもって発する文書

農業委員会事務局長

5

四国中央市農業委員会事務局長印

画像

てん書

方18

1

農業委員会事務局長名をもって発する文書

農業委員会事務局長

(平17農委規則3・令4農委規則1・一部改正)

画像

四国中央市農業委員会公告式等規則

平成16年4月19日 農業委員会規則第3号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農業・水産
沿革情報
平成16年4月19日 農業委員会規則第3号
平成17年2月10日 農業委員会規則第3号
令和4年9月5日 農業委員会規則第1号